住居表示
住居表示の届出について
住居表示実施地区に新築、建替えをした場合には住所の申請が必要です。
※住居表示実施地区以外に新築、建替えをした場合には、建物が所在している土地の地番を住所として使用します。
※住居表示実施地区以外に新築、建替えをした場合には、建物が所在している土地の地番を住所として使用します。
住居表示実施地区
高砂町・五十嵐町・末広町・花園町・開運町・錦町・栄町・旭町
届出方法
- 窓口での届出
- メールでの届出
届出に必要な書類
- 建築物の新築等届出書
- 配置図(玄関の位置がわかるもの)
- 平面図
- 住居表示板、住居番号の決定通知書の送付先がわかるもの
発行までの期間
届出日から1週間程度で決定し、通知書を郵送します。
住居表示板については、申請があった次の年度に郵送します。
住居表示板については、申請があった次の年度に郵送します。
- このページに関するお問い合わせ
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都市環境部 建築住宅課 指導係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025
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