長期優良住宅
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免(所有権保存登記等の税率軽減等)を受けることができます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免(所有権保存登記等の税率軽減等)を受けることができます。
所管行政庁とは
留萌市 | 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(例:木造、階数2以下又は延べ床面積500m2以下等)の認定等の事務を行います。 |
---|---|
北海道(振興局) | 上記以外の建築物の認定等の事務を行います。 |
認定手続きの流れ
留萌市認定の場合
- 申請者→*登録住宅性能評価機関(技術的審査依頼)
- *登録住宅性能評価機関→申請者(適合証交付)
- 申請者→留萌市(認定申請受付→審査)
- 留萌市→申請者(認定書交付)
北海道(振興局)認定の場合
- 申請者→*登録住宅性能評価機関(技術的審査依頼)
- *登録住宅性能評価機関→申請者(適合証交付)
- 申請者→留萌市(認定申請受付)
- 留萌市→留萌振興局(認定申請書送付?審査)
- 留萌振興局→留萌市(認定書送付)
- 留萌市→申請者(認定書交付)
*認定申請の際には、あらかじめ登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付してください。
評価機関が行う技術的審査の範囲は、下表の認定基準(1)~(6)の項目となります。技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
認定基準
項目 | 基準 |
---|---|
(1)劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
(2)耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
(3)維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
(4)可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
(5)高齢者対策 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
(6)省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
(7)居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
(8)住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
(9)維持保全計画・資金計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 |
居住環境基準
認定基準のうち居住環境基準に定める地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、市町村が定める条例、要綱等に定められる届出等の手続きは、認定申請の前に完了してください。届出等の手続きについては、事前に建設地の市町村、振興局へご確認ください。
申請に必要な図書
提出図書 | 部数 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 認定申請書 | 正・副 | 規則第1号様式 |
2 | 委任状 | 1部 | 申請者が手続きを他人に委任する場合 |
3 | 適合証 | 原本・写 | 登録住宅性能評価機関の交付する適合証 |
4 | 設計内容説明書 | 2部 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
5 | 付近見取図 | 2部 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
6 | 配置図 | 2部 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 |
7 | 仕様書(仕上げ表を含む) | 2部 | 部材の種別、寸法及び取付方法 |
8 | 各階平面図 | 2部 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
9 | 床面積求積図 | 2部 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
10 | 立面図(2面以上) | 2部 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
11 | 断面図又は矩形図 | 2部 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
12 | 基礎伏図 | 2部 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
13 | 各階床伏図 | 2部 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
14 | 小屋伏図 | 2部 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
15 | 各部詳細図 | 2部 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
16 | 各種計算書 | 2部 | 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |
17 | 認定書等(写) | 2部 | (提出の必要がある場合)住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認定書の写し、特別評価方法認定書の写し(これらの認定書等を添付した場合は、添付図書の一部を省略することができます。) |
18 | 移住環境基準通知書等(写) | 2部 | (届出がある場合)地区計画等、景観計画等、協定等の通知書等の写し |
長期優良住宅の申請から維持保全まで

認定申請手数料・その他
留萌市認定の場合
住宅の戸数 | 認定申請手数料 (評価機関審査を受けた場合) |
---|---|
(1) 戸数が1戸のもの | 18,000円 |
(2) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの | 30,000円 |
(3) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 47,000円 |
(4) 住宅の戸数が11戸以上のもの | 76,000円 |
北海道(振興局)認定の場合
↓こちらをご覧ください。
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- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025
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