令和7年度留萌市住宅改修促進助成事業の実施について
市内の建設関連産業の振興を図るとともに、市民が安心して住み続けられる住環境を整える
ことを目的に留萌市住宅改修促進助成事業を実施します。
※令和7年度より申請から6ヶ月以内に市内へ転入する方も助成対象となります。
また、申請者に代わって事業者が申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。
※申請受付開始日 令和7年4月11日(金曜日)午後1時より 留萌市役所東分庁舎2階会議室
経済観光課
留萌市住宅改修促進助成事業
住宅所有者が現に居住している住宅等を、市内の登録施工業者を利用して改修等をした場合に、その経費の一部を助成をするものです。
登録施工業者
市の制度に基づき資格登録を受けた、市内に本店を有する法人、個人の施工業者に限ります。
対象住宅
・自己が所有し、現在居住している住宅
・自己が所有し、転入後速やか(6ヶ月以内)に居住する住宅
※併用住宅は、居住部分のみ対象です。
対象工事
工事対象経費が消費税等を含めて100万円以上で、補助金交付決定通知後(着工)から
令和8年3月31日までに、工事費用の支払いを含めて完了する次の工事
(1)住宅の増築又は改修工事
(2)壁紙の張替え、外壁の塗替え、屋根の葺替えなどの工事
(3)便所、台所、風呂などの水廻りの工事
(4)間取りの変更、床などのバリアフリー化の工事
※ エアコンについては、開口部等を設ける工事が発生した場合に対象
(室外機の取替のみは対象外)
【注意】
・工事着工は、補助金交付決定通知を受け取ってからとなります。
・交付決定前に着手又は完了している改修工事は助成の対象となりません。
対象とならない工事
(1)新築工事
(2)塀、門扉、ロードヒーティングなどの外構工事
(3)家具、家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費
(4)産業廃棄物運搬処理費用など
(5)過去に住宅リフォーム助成事業(平成19~20年度、平成23~令和6年度事業)で
助成を受けて工事を施工した住宅
申込み対象者
下記の要件をすべて満たしている方が対象となります。(同一住宅の、申し込みは1回限り)
(1)本市に住所を有している方または申請から6ヶ月以内に市内へ転入する方
(2)改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に居住している方。
または改修工事を行う住宅の所有者であって、転入後改修工事を行う住宅に
速やかに居住する方
(3)(1)、(2)の要件を満たす方で市税、介護保険料、工期高齢医療保険制度の保険料、
上下水道使用料、下水道受益者負担金、私有地の転貸も含めて貸付料を滞納していない方
(市の土地を借りている場合に限る。転貸地も同じ)
【注意】
工事を受けようとする住宅、補助金を受けようとする方が過去に住宅リフォーム助成事業
(平成19~20年度、平成23~令和6年度事業)で助成を受けている場合には対象と
なりません。
助成金額
助成額上限:20万円
ただし、改修工事の内容によっては減額となる場合があります。
助成枠、募集件数:50件
※到達した時点で申請を締め切ります。
・
申請書提出時に添付する書類
申請には、申請書・同意書のほか次の書類が必要となります。
(1)工事を行う住宅の所有者が確認できる書類
(固定資産税納税通知書または登録済権利書や登記簿謄本)
(2)図面 (位置図、配置図、施工前・後の図面)
(3)工事見積書(詳細なもの)
(4)住宅改修前の写真
(5)改修工事に係る契約書の写し
※転入予定者は「転入予定証明書」
※委任状(申請者に代わり、事業者が提出する場合)
申請等にかかる書類様式
申請者用
申請等にかかる書類様式
事業者用
- このページに関するお問い合わせ
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地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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