留萌市地元企業応援基本条例の施行について

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  • 更新日 令和3年6月29日

留萌市地元企業応援基本条例について

    市では、地域の経済基盤として市民の雇用や暮らしを支える中小企業の振興を図ることを目的として、平成4年に「留萌市中小企業振興条例」を制定しました。
 しかし、現在に至るまでの間、経済状況、社会情勢は大きく変化し、少子高齢化や急激な人口減少に伴い、市内中小企業は雇用確保や人材育成、経営改革等が求められる状況となりました。
 そこで、地域経済の成長に寄与する地元企業の振興に関する基本的理念や役割などを定め、地元企業の活力を後押しするために、従来の「留萌市中小企業振興条例」を廃止し、中小企業を取り巻く経済的・社会的環境の変化等を踏まえた上で、内容を全面的に改正した「留萌市地元企業応援基本条例」を制定いたしました 。

 今後は、この条例に基づき、中小企業振興のために新たな産業創出や雇用確保等につながる取組みを支援する施策を行ってまいります。
 

基本理念(第3条)

中小企業の振興について、次のとおり示しました。
⑴ 地元企業者が創意工夫及び自主的な努力により経営力の向上及び事業の持続的な発展を図ること。
⑵ 企業経営者が地域の経済、雇用及びまちづくり等の担い手として重要な役割を果たしているという認識の下に行われること。
⑶ 地域経済の発展の重要性に鑑み、地域内における持続的な経済循環を促進し、市民にとって豊かで暮らしやすいまちの実現を図ること。
⑷  国、北海道及びその他の機関の協力を得ながら、市、地元企業者その他関係者及び市民が連携・協力し、一体となって推進されること。

市の責務(第4条)

⑴ 市は、基本理念にのっとり、地元企業の振興に関する経済的社会的諸条件に応じた施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
⑵ 市は、地元企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては、地元企業の実態を把握するとともに、広く意見を聴き、施策の策定及び実施に反映するよう努めなければならない。

地元企業の努力(第5条)

⑴  地元企業者は、事業活動を行うにあたっては、経済的社会的環境の変化に対応して、その事業の成長発展を図るため、自主的に経営の向上及び改善に努めなければならない。
⑵  地元企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び雇用の創出並びに人材の育成に努めるものとする。
⑶  地元企業者は、児童又は生徒に対する職業に関する体験機会の提供に協力するよう努めるものとする。

市民の理解(第10条)

 市民は、地元企業の振興が地域経済の発展並びに市民生活の維持及び向上に重要な役割を果たしていることを認識するとともに、市内において生産、製造又は加工される産品及び市内で提供されるサービス等を積極的に利用するなどの地元消費が地域経済全般に波及効果を有することを理解するよう努めるものとする。

施策の基本方針(第11条)

 市は、基本理念に基づく地元企業の振興に係る基本方針として、次に掲げる施策を推進するものとする。
⑴ 生産性の向上及び業務の効率化の支援に関する施策
⑵ 創業及び新規事業の創出に関する施策
⑶ 経営の安定及び経営革新に関する施策
⑷ 販路及び取引の拡大の支援に関する施策
⑸ 円滑な事業承継の支援に関する施策
⑹ 人材育成及び確保並びに雇用の促進及び安定に関する施策
⑺ 働きやすい職場づくりに関する施策
⑻ 事業活動に必要な資金の調達の円滑化に関する施策
⑼ 災害等において事業を継続するための取組の支援に関する施策
⑽ 地元企業者の相互連携を強化するための施策
⑾ 6次産業化及び農商工連携を促進するための施策
⑿ その他市長が必要と認める施策
このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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