仕事休もっ化計画について

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厚生労働省では、平成26年度から、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、
労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と
定め、労使に対する働きかけをはじめ、各種広報事業等を行っています。

事業主の皆様へ

 労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇(以下「年休」という。)の
確実な取得が平成31年4月から始まっています。
 各企業において、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年休取得を
十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
 詳しくは、北海道労働局雇用環境・均等部指導課にお問い合わせください。
こちらもご覧ください。

年次有給休暇とは

 年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた従業員に
与えられた権利です。労働基準法第39条において、従業員は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得すること
ができます。
(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済港湾課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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