航行報告・航行報告証明発行
申請窓口は、東分庁舎2階 経済港湾課港湾振興係です。
受付時間は、平日の午前8時50分から午後5時20分までです。
船長は、次に該当する場合は、国土交通大臣に報告する義務があります。
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関損傷又はその他の海難が発生したとき。
- 人命の救助又は船舶の救助に従事したとき。
- 航行中他の船舶の遭難を知ったとき。(無線電信によって知ったときを除く。)
- 船内にある者が死亡又は行方不明となったとき。(寄港地において停泊中に上陸した船員又は旅客が死亡した場合も含む。)
- 予定の航路を変更したとき。
- 船舶が、抑留、捕獲又はその他船舶に関し著しい事故にあったとき。
必要なもの
- 航行報告書 3通 第4号書式(PDF)
- 公用航海日誌
航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、当該報告書の写に証明を求めることができます。
必要なもの
- 航行報告証明申請書 第4号の2書式(PDF)
- 航行報告書(報告提出用3通(上記記載分)+証明 必要数(1通~)) 第4号書式(PDF)
- 公用航海日誌
- 手数料 2,600円(1通)
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 経済観光課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください