留萌港の保安対策・安全対策について

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  • 更新日 令和7年4月30日

留萌港内の立入禁止区域

立入禁止区域  

 平成14年7月1日に、改正SOLAS条約(海上人命安全条約)が発効されたことに伴い、国内の主要港湾のテロ対策が義務づけられ、留萌港も国からその義務化港として位置づけられたことにより、平成15年度に当港の古丹浜、北岸、三泊の3ふ頭にフェンス・ゲート・監視カメラ等の保安設備を設置して保安対策を講じております。

現在、上記3つのふ頭では、外航船が接岸している間は港湾関係者以外の立ち入りを禁止しています。また、外航船が接岸していない場合でも保安上及び安全上の観点から、港湾関係者以外の立ち入りは禁止としておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

 対象岸壁に外航船が接岸している間は、当該岸壁の前面水域への立ち入りも合わせて制限されますので、重ねてご協力をお願いいたします。

 また、安全上の観点から、留萌港内全ての防波堤及び三泊地区の一部区域についても立ち入りを禁止としております。

水域への立入制限

水域への立入制限水域への立入制限

 右記のように、立入制限対象の岸壁に外航船が接岸係留している間は、当該岸壁の前面水域は立入制限区域となります。

 水域の制限区域範囲は、岸壁に接岸している船舶の幅プラス30mと沖合いの範囲です。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 港湾・再生可能エネルギー室 港湾振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-56-4705
FAX番号:0164-42-4273

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