保安対策

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埠頭内の立入制限区域

立ち入り制限・禁止エリア立ち入り制限・禁止エリア

平成14年7月1日に、改正SOLAS条約(海上人命安全条約)が発効されたことに伴い、国内の主要港湾のテロ対策が義務づけられ、留萌港も国からその義務化港として位置づけられたことにより、平成15年度に当港の古丹浜、北岸、三泊の3ふ頭にフェンス・ゲート・監視カメラ等の保安設備を設置して保安対策を講じております。

現在、上記3つのふ頭では、外航船が接岸している間は港湾関係者以外の立ち入りを制限しています。また、外航船が接岸していない場合でも保安上、港湾関係者以外の立ち入りを制限する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

対象岸壁に外航船が接岸している間は、当該岸壁の前面水域への立ち入りも合わせて制限されますので、重ねてご協力をお願いいたします。

水域への立入制限

水域への立入制限水域への立入制限

右記の立入制限対象の岸壁に外航船が接岸係留している間は、当該岸壁の前面水域は立入制限区域となります。

水域の制限区域範囲は、岸壁に接岸している船舶の幅プラス30mと沖合いの範囲です。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済港湾課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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