令和8年4月以降の工事に係る入札契約等制度の周知について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の改正等に伴い、工事に係る入札契約等制度について取扱いを定めましたので、下記のとおり周知します。
・スライド条項の運用に関する取り扱いについて
・週休2日工事の実施について
・工事費内訳書への労務費の明示及び労務費ダンピング調査の取扱いについて
・スライド条項の運用に関する取り扱いについて
・週休2日工事の実施について
・工事費内訳書への労務費の明示及び労務費ダンピング調査の取扱いについて
スライド条項の運用に関する取り扱いについて
建設工事請負標準契約書式別紙第23条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)及び第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)の取り扱いに関しては、これまで北海道の取り扱いを参考としておりましたが、本市の運用を定めたのでお知らせします。
※従前の取り扱いと変更はありません。
単品スライド条項
主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当となったとき、資材価格ごとの上昇による増加分が請負金額の1%を超えるものについて請負金額の変更を請求することができる。
インフレスライド条項
予期することができない特別な事情により経済情勢の激変が生じ、請負金額が著しく不適当になったとき、請負金額の変更を請求することができる。
週休2日工事の実施について
留萌市における週休2日工事の実施について、要領等を制定いたしました。
なお令和8年(2026年)4月以降に入札を行うものから適用いたします
詳しくは下記「週休2日工事の実施について<概要>」をご覧ください。
○週休2日工事の実施について<概要>
【関係資料】
なお令和8年(2026年)4月以降に入札を行うものから適用いたします
詳しくは下記「週休2日工事の実施について<概要>」をご覧ください。
○週休2日工事の実施について<概要>
【関係資料】
工事費内訳書への労務費の明示及び労務費ダンピング調査の取扱いについて
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)が改正され、同法第12条及び第13条の規定により、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等必要な措置を講じることとなりました。
労務費の適正性を確保するために、国土交通省が「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を、中央建設業審議会が「労務費の基準」をそれぞれ策定し、示されています。
労務費の適正性を確保するために、国土交通省が「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を、中央建設業審議会が「労務費の基準」をそれぞれ策定し、示されています。
1 工事内訳書への労務費等の明示について
改正法の施行日である令和7年12月12日以降に入札を行う建設工事については参考様式(項目に過不足がなければ任意様式でも可)により材料費、労務費の他、法定福利費、建退協掛金(事業主負担分)、安全衛生経費の記載が必要です。
| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (入札金額の内訳の提出) 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、 労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠 な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経 費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。 |
2 労務費ダンピング調査について
落札候補者の工事費内訳書に記載されている直接工事費の金額が、本市の設計額の一定水準を下回る場合、書面等で理由の確認を行う予定です。対象案件等詳細については、後日改めてお知らせします。
なお、労務費ダンピング調査を実施するまでの間、工事費内訳書への労務費等の記載不備による入札無効の措置は行いません。
なお、労務費ダンピング調査を実施するまでの間、工事費内訳書への労務費等の記載不備による入札無効の措置は行いません。
3 参考資料 【国土交通省のHP】
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総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
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