在宅サービス
介護支援課介護保険係 49-6070
要介護度別支給限度基準額
※本人負担額はサービス費用額の1割(一定所得以上の方は2~3割)分です。
要介護状態区分 | 支給限度額基準額(1ヶ月当たり) |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
居宅サービス区分
支給限度基準額内で利用できる居宅サービスは、次のとおりです。
居宅サービス | サービス内容 |
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訪問介護(介護予防訪問介護) | ホームヘルパーが訪問し入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除などの生活支援を行います。 |
訪問看護(介護予防訪問看護) | 看護師が訪問し、主治医と連携をとりながら、療養上のお世話などをします。 |
通所介護(介護予防通所介護) | 日帰り介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリェーションなどが受けられます。 |
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) | 介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリが受けられます。 |
訪問入浴(介護予防訪問入浴) | 看護師や介護士が訪問して、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) | 日常生活の自立を助けるため、福祉用具を貸与します。 |
短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) | 短期間施設に入所しながら、日常生活上の介護を受けることができます。 |
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護) | 短期間施設に入所しながら、医学的な管理の下で介護を受けることができます。 |
その他の居宅サービス
支給限度基準額とは別に利用できる居宅サービスは、次のとおりです。
居宅サービス | サービス内容 |
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居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売) | 要介護状態にかかわらず、年間10万円を上限に、入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。 ※本人負担額はサービス費用額の1割(一定所得以上の方は2~3割)分です。 |
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給) | 要介護状態にかかわらず20万円を上限に、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修費を支給します。 ※本人負担額はサービス費用額の1割(一定所得以上の方は2~3割)分です。 |
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822
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