新型コロナワクチン接種(臨時接種の終了)について
◆新着情報◆
2.60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極 度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日 常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
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健康被害救済制度について
▼健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
※ 詳細は、「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
※ 詳細は、「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
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市民健康部 保健医療課 保健医療係
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6050
FAX番号:0164-49-2822
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