住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

令和6年4月1日現在

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成19年1月1日から令和7年3月31日の間に、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った住宅の固定資産税が減額されます。

対象となる物件

・昭和57年1月1日以前の住宅であること。(店舗等の併用住宅の場合は、居宅面積が2分の1以上のもの)
・当該改修工事に要した経費から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額が50万円以上であること。
・令和7年3月31日までに、現行の耐震基準に適用する耐震改修工事を完了していること。

減額の内容および期間

・耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税2分の1を減額。ただし、平成29年4月1日以降に改修を行ったことにより、長期優良住宅となった場合は、固定資産税3分の2を減額。
・1戸あたり床面積120m2以下までが軽減対象。
・軽減期間は1年間。ただし、市町村耐震改修促進計画に記載された道路に敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間。

注意事項

・都市計画税及び土地に対する減額はありません。
・減額措置の適用は1回限りです。なお、バリアフリー改修、省エネ改修及びマンション長寿命化促進税制による軽減と重複適用はできません。
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1804(内線:258・259)
FAX番号:0164-43-8778

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