軽自動車税(環境性能割)

  • 印刷
  • 更新日 令和1年9月27日
令和元年10月1日から、自動車取得税(道県民税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、道府県が賦課徴収を行います。
※この改正により、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、手続・税率は変更されません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

区分 税率
自家用 営業用
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
令和2年度燃費基準+10%以上達成(乗用)
平成27年度燃費基準+20%以上達成(貨物用)
令和2年度燃費基準達成(乗用) 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%以上達成(貨物用)
平成27年度燃費基準+10%以上達成(乗用・貨物用) 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%
※平成32年度燃費基準は令和2年度燃費基準と同様の扱いです。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

消費税の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(中古車含む)を購入する場合、環境性能割の税率から1.0%軽減されます。
 
区分 通常の税率 臨時的軽減後の税率
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
令和2年度燃費基準+10%以上達成
令和2年度燃費基準達成 1.0%
上記以外 2.0% 1.0%

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。