その他の年金

障害基礎年金

障害基礎年金とは、国民年金加入中、若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)がある病気やケガで障害の状態(※)になった人が受けられる年金です。

※ 障害の状態とは、障害認定日(障害の状態になってから、その障害に応じて一定の期間がたった日)において、国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度の障害の状態のをいいます。
なお、障害基礎年金でいう1級・2級は、身体障害者手帳の等級とは違います。

受給要件

初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること又は初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

障害基礎年金額

1級
993,750円(67歳以下の方)
990,750円(68歳以上の方)
受給者に生計を維持されている子(18歳になって最初の3月31日までの子など)がいる場合は右表の加算があります。 1人目・2人目 各228,700円
2級
795,000円(67歳以下の方)
792,600円(68歳以上の方)
3人目以降 各76,200円

国民年金加入前に障害者となった人は

国民年金に加入する20歳になる前に1級・2級の障害者になった場合は、20歳になったとき(障害者となって一定の期間がたっていない人の場合は、20歳になった後のその期間がたったとき)から障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、年金の一部が支給停止となる場合もあります。

特別障害給付金

国民年金の加入が任意だったために、加入せずに障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に対する制度として、「特別障害給付金制度」が設けられております。

特別障害給付金の対象となる人 給付額(月額)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金又は共済組合等加入者の被扶養配偶者もしくは平成3年3月以前の国民年金任意加入社であった学生で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の級1級、2級相当の障害の状態にある方 1級 53,650円
2級 42,920円

遺族基礎年金

国民年金の加入者または加入者であった人(60歳以上65歳未満)が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子(※1)などが受けられる年金です。

※1 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をいいます。

受給要件

  • 国民年金加入者(※2)・60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人・老齢基礎年金を受けている人
  • 老齢基礎年金を受けられる人が死亡した時点で、死亡した人によって生計を維持されていた「子のいる妻」あるいは「子のいる夫」または「子」が受給できます。

※2 国民年金加入中の方が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間が2/3以上あること。平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

遺族基礎年金額

子のいる妻が受ける場合 子が受ける場合
子が1人いる妻 1,023,700円 1人のとき 795,000円(67歳以下の方)
792,600円(68歳以上の方)
子が2人いる妻 1,229,100円 2人のとき 1,004,600円
子が3人いる妻 1,303,900円 3人のとき 1,229,100円
※子が4人以上いる場合は「子が3人いる妻」の額に1人につき74,800円を加算 ※子が4人以上の場合は「3人のとき」の額に1人につき74,800円を加算

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡時に10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があり、かつ死亡した夫によって生計を維持されていた妻が受給できるものです。支給期間は妻が60歳から65歳になるまでで、支給額は死亡した夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が、3年(36か月)以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を共にしていていた遺族(※)に支給されるものです。支給額は死亡した人が第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて次のとおりです。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当するときは、どちらか一方の選択となります。

保険料納付期間 支給額 保険料納付期間 支給額
3年以上15年未満 120,000円 25年以上30年未満 220,000円
15年以上20年未満 145,000円 30年以上35年未満 270,000円
20年以上25年未満 170,000円 35年以上 320,000円

※ 受給できる遺族の順位は、1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 となります。

付加年金

第1号被保険者又は任意加入被保険者が、申し出により定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、将来受給する老齢基礎年金に付加保険料を支払った期間に応じて付加年金が上乗せされます。(国民年金基金に加入している人は、付加年金に加入できません。)

付加保険 月額400円 付加年金受給額 200円×付加保険料納付月数

付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になります。

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。