議会基本条例

議会基本条例の制定

議会活性化推進特別委員会での議論と市民の皆様のご意見を踏まえて、「わかりやすく・開かれた」「市民とともに」の議会を実現するため、議会の基本的な事項を定める「留萌市議会基本条例」を平成26年6月16日に制定し、留萌市自治基本条例に基づく議会における「最高規範」として平成26年10月1日から施行しております。
今後も、常に「市民の代表」としての議会のあり方を追求し、議会(議員)の活動のより一層の充実と活性化に取り組んでまいります。

主な内容

○議会・議員の活動原則 ○市民参加 ○議決事件の拡大 ○政策立案及び提言 ○予算の確保
○政治倫理 ○危機管理 ○検証及び見直し

これまでの検討経過

  • 平成23年9月 「議会活性化推進特別委員会」を設置(~44回開催)
  • 平成24年5月 「議会基本条例制定の作業チーム」(6名)を設置(~12回開催)
  • 平成25年2月 「議会基本条例制定小委員会」(8名)を設置(~27回開催)
  • 平成25年10月 市民説明会及びパブリックコメントの実施

基本条例検証結果

議会基本条例関連資料

議会基本条例出前トーク

「 議会基本条例」について、議会事務局の職員が出向いて詳しくご説明いたします!

市民の皆さまのご要望に応じて、議会事務局の職員が皆さまの地域にお伺いして「議会基本条例」について、分かりやすく説明する「出前トーク」を実施しています。
申込方法などの詳細については、留萌市のお茶の間トークのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎3階
電話番号:0164-42-1907
FAX番号:0164-43-6700

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