定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付は、令和6年度に定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

なお、
令和6年1月2日から令和7年1月1日までに留萌市に転入された方で要件を満たす方、不足額給付2の対象となる方は、申請が必要です。
このページ下部のリンクから申請書をダウンロードいたただくか、コールセンター
(電話:0120-110-495)までご連絡ください。

(参考)令和6年度留萌市定額減税補足給付金(調整給付金)について

令和6年度に実施した調整給付金については、下のページをご覧ください。

対象

令和7年1月1日時点で留萌市に住所を有する方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

令和6年に支給した調整給付金において令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、推計額よりも実績額が下回ったことで支給額に不足が生じた方。 ※令和6年に支給した調整給付金については、以下のページをご覧ください。

【不足額給付1】の給付対象になる例

例1:令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
※HとDの差額の2万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
令和5年所得 令和6年所得
推計所得税額          4万円
定額減税可能額(所得税分)   6万円
減税しきれない額(A)    2万円
所得税額(実績額等)      2万円
定額減税可能額(所得税分)   6万円
減税しきれない額(E)    4万円
令和6年度住民税所得割額   8万円
定額減税可能額(住民税分)   2万円
減税しきれない額(B)    0万円
令和6年度住民税所得割額   8万円
定額減税可能額(住民税分)   2万円
減税しきれない額(F)    0万円
減税しきれない額(C=A+B) 2万円
↓1万円単位で切り上げ
令和6年度調整給付金額(D)  2万円
減税しきれない額(G=E+F) 4万円
↓1万円単位で切り上げ
本来給付すべき所要額(H)  4万円
(定額減税可能額(所得税分と住民税分)は、本人+扶養親族1人の場合)

例2:こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
※HとDの差額の3万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
令和5年扶養状況
(配偶者+子1名
令和6年扶養状況
(配偶者+子2名
推計所得税額          4万円
定額減税可能額(所得税分)   9万円
減税しきれない額(A)    5万円
所得税額(実績額等)      4万円
定額減税可能額(所得税分) 12万円
減税しきれない額(E)    8万円
令和6年度住民税所得割額   8万円
定額減税可能額(住民税分)   3万円
減税しきれない額(B)    0万円
令和6年度住民税所得割額   8万円
定額減税可能額(住民税分)   3万円
減税しきれない額(F)    0万円
減税しきれない額(C=A+B) 5万円
↓1万円単位で切り上げ
令和6年度調整給付金額(D)  5万円
減税しきれない額(G=E+F) 8万円
↓1万円単位で切り上げ
本来給付すべき所要額(H)  8万円


例3:調整給付後に税額変更が生じたことにより、「令和6年度住民税所得割額(調整給付時)」>「令和6年度住民税所得割額(不足額給付時)」となった方
※DとBの差額の1万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
令和5年度住民税所得割
(調整給付金支給時)
令和6年度住民税所得割
(不足額給付金支給時)
令和6年度住民税所得割額   2万円
定額減税可能額(住民税分)   2万円
減税しきれない額(A)    0万円
令和6年度住民税所得割額   1万円
定額減税可能額(住民税分)   2万円
減税しきれない額(C)    1万円
減税しきれない額(A)    0万円
↓1万円単位で切り上げ
令和6年度調整給付金額(B)  0万円
減税しきれない額(C)    1万円
↓1万円単位で切り上げ
本来給付すべき所要額(D)  1万円
(定額減税可能額(住民税分)は、本人+扶養親族1人の場合)

不足額給付2

以下の1~3のすべてを満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円

2.令和6年分所得税及び令和6年度住民税課税状況において、「扶養親族」の対象外となる方
 (事業専従者の方、合計所得48万円超の方)
【具体例】
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者(※)であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
※親族が経営する事業に従事している方(配偶者控除の対象者(被扶養者)は除く)

3.次に掲げる給付金を受給していない方
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)
・令和6年度新たな非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・定額減税調整給付金
 

不足額給付金額の算出方法

【 不足額給付1】
 「本来給付すべき所要額(令和7年所要額)」から「調整給付金支給額」を引いた差額
 ※差額を1万円に切り上げ

 【不足額給付2】
 4万円(定額)
 ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

支給手続き

確認書による手続き

不足額給付1のうち、市で支給要件を確認できた方には、令和7年10月上旬を目途に不足額給付金に関する確認書を郵送します。
令和7年10月31日(金曜日)までに以下のいずれかの方法で申請してください。
オンライン申請 確認書を送付した際に同封した案内文に記載された二次元コードを読み取ることで、オンライン申請が可能です。
郵送申請 確認書に必要事項を記載し、本人確認書類の写しや口座確認書類の写しなどを同封して返送してください。

申請書による手続き

申請書に必要書類を添付して令和7年10月31日(金曜日)までに以下のいずれかの方法で申請してください。
なお、申請書は、次のいずれかの方法により入手いただけます。
1.下の申請書のリンクからダウンロード
2.コールセンター(電話:0120-110-495)までお電話ください。
 事務局から、対象者に申請書を郵送いたします。
郵送申請 申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写しや口座確認書類の写しなどを同封して郵送してください。
郵送先:〒077-8601 留萌市幸町1丁目11番地
    留萌市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局 宛
窓口申請 申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写しや口座確認書類の写しなどを添付して提出してください。
提出先:〒077-8601 留萌市幸町1丁目11番地
    留萌市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局
受付時間:午前9時から午後5時まで

【対象者】
・令和6年中に留萌市へ転入された方

・不足額給付2に該当する方   等

【注意事項】
  • 定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方など、不足額給付の対象とならない方は、申請しても給付の対象とはなりません
  • ご提出いただいた書類をお返しすることはできませんので、写しをご提出ください。

支給時期

支給日が決定次第、「支給決定通知書」を送付いたします。
なお、提出書類の不備があった場合、申請内容に確認が必要な場合には、支給決定ができませんので、期限までに不備を解消する手続きが必要です。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

市などの公的機関がATMの操作をお願いすることや、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
そのような電話やメール、ご自宅への訪問があっても絶対に情報を提供しないでください。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察相談専用電話(#9110)か、最寄りの警察署にご連絡ください。

定額減税・調整給付金に関する情報

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778

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