新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について
徴収猶予の特例(「特例猶予」)の概要
〇令和2年2月から納期限までの一定期間(1か月以上)において
〇相当な収入の減少が生じた場合(※)について納税を猶予
(※)前年同期比概ね20%以上の減少
◎令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するすべての市税が対象
(令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している市
税は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます)
◎原則として1年間猶予を認め
◎担保は不要とし
◎延滞金は全額免除される
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へのリーフレット
〇相当な収入の減少が生じた場合(※)について納税を猶予
(※)前年同期比概ね20%以上の減少
◎令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するすべての市税が対象
(令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している市
税は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます)
◎原則として1年間猶予を認め
◎担保は不要とし
◎延滞金は全額免除される
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へのリーフレット
提出書類
特例猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
・(特例用)徴収猶予申請書
【記載例】(特例用)徴収猶予申請書の記載例
・収入減少等の事実を証するに足りる書類
(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)
※提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について書面にて通知します。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課 収納係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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