留萌市

住宅用火災警報器の設置について

あなたのお家に住宅用火災警報器は設置されていますか?

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

 消防法の改正により、平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、留萌消防組合火災予防条例においても設置・維持に関する基準が定められました。

住宅用火災警報器とは?

 火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
 機器の種類は、煙を感知するものや熱を感知するものがあり、天井に設置するタイプと壁に掛けるタイプがあります。

なぜ設置するの?

 火災による逃げ遅れの防止のためです。住宅火災による死者数は、建物火災全体による死者数の約90%を占めています。また、住宅火災の死者の半数以上が逃げ遅れによるものとなっているためです。

どこに設置するの?

 設置義務があるのは寝室と、寝室が2階以上にある場合は階段室にも必要となります。煙を感知する、煙式(光電式)のものを使用してください。
 設置義務はありませんが、台所に熱式の感知器を設置するのもおすすめです。

点検について

 住宅用火災警報器は定期的に点検をしてください。
 点検方法は、機器の種類により、警報器のボタンを押すタイプや、ひもを引いて確認するタイプがあります。
 正常な場合は「ピーピーピー」「正常です」などメーカーによって異なりますが警報音や音声が鳴ります。

交換について

 機器の使用期限は目安で10年とされており、電池交換をしても機器本体は古い状態なので正常に感知しなくなる可能性があります。
 機器の設置年月や製造年月が本体の側面や裏側に記載されているので確認し、設置・製造から10年経過している場合は、機器ごと交換するようお願いします。

どこで売っているの?

 消防用設備業者、ホームセンター、家電量販店などで販売しています。価格はメーカーや種類によって異なります。

悪質な訪問販売に注意!

 消防署や市役所の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。また、特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることもありませんので十分注意してください。住宅用火災警報器のみではなく、消火器などの他の消防用物品についても同様です。
 
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