苦情相談
留萌市では、保健福祉に関する事項(高齢者福祉、障害福祉、介護保険、生活保護など)についての市民の皆様からの苦情や相談を適切に受け付け、公正・中立な立場から審査・解決を図るため、「留萌市保健福祉苦情処理委員会(オンブズ委員会)」を設置しています。
申し立てできる方
オンブズ委員会に対して、苦情等を申し立てることができるのは、原則として下記のとおりです。
1.本人(自己に関する苦情等の申し立てをする方)
2.本人の三親等以内の親族
3.委任を受けた方(上記の方々による申し立てが難しい場合、本人から委任を受けた方)
1.本人(自己に関する苦情等の申し立てをする方)
2.本人の三親等以内の親族
3.委任を受けた方(上記の方々による申し立てが難しい場合、本人から委任を受けた方)
申し立ての方法
ご相談や申し立ては、以下のいずれの方法でも行うことができます。
- 文書による申し立て(苦情等申立書)
- 口頭による申し立て
審査できない事項
次のような事項については、オンブズ委員会で審査することができませんのでご注意ください。
- 現に裁判所において係争中の事項及び裁判所において判決等のあった事項
- 現に他の行政機関において審査請求中の事項及び審査請求に対する裁決を経て確定している事項
- オンブズ委員会及び当該委員の行為に関する事項
- 申立人の自己の利害に関わらない事項
- 虚偽その他正当な理由がない事項
- その他審査することが適当でないと認められる事項
審査の流れについて
1.申し立ての受付・審査開始の通知
・申し立てを受理した日の翌日から45日以内に、審査の開始(又は不審査の理由)を申立人
及び市長に通知します。
2.オンブズ委員会による審査
・3人の委員が、公正・中立な立場で事実確認や調査(関係書類の閲覧、関係者からの事情
聴取など)を行います。
3.市長への是正申し入れ
・審査の結果、必要があると認められるときは、市長に対して是正や改善の措置を申し入れ
ます。
4.結果の報告と通知
・市長は申し入れを受けた日から45日以内に是正等の措置結果を委員会に報告し、委員会は
その内容を速やかに申立人にお知らせします。
・申し立てを受理した日の翌日から45日以内に、審査の開始(又は不審査の理由)を申立人
及び市長に通知します。
2.オンブズ委員会による審査
・3人の委員が、公正・中立な立場で事実確認や調査(関係書類の閲覧、関係者からの事情
聴取など)を行います。
3.市長への是正申し入れ
・審査の結果、必要があると認められるときは、市長に対して是正や改善の措置を申し入れ
ます。
4.結果の報告と通知
・市長は申し入れを受けた日から45日以内に是正等の措置結果を委員会に報告し、委員会は
その内容を速やかに申立人にお知らせします。
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
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