行政不服審査制度

行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民がその見直しを求めて不服を申し立てることにより、市民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。「公正性」「使いやすさ」等を向上するため、50年ぶりに行政不服審査法(平成26年法律第68号)が大きく次のように改正され平成28年度から施行されました。

不服申立ての一元化

これまでの「審査請求」と「不服申立て」が、「審査請求」に一元化されました。
改正前の行政不服審査法における異議申立ては、審査請求に比べ、客観的かつ公正な審理手続の保障が不十分になっている面があり、上級行政庁があるか否かという不服申立人からすると偶然の差異により、手続保障水準が異なるのは不合理であること、また、審査請求や異議申立てといった複数の申立ての種類があることは、制度に精通していない者にとって分かりづらいこと等の問題がありました。そのため、不服申立ての種類を、原則として最上級行政庁に対する審査請求に一元化することにより、不服申立人の手続保障水準を向上させることとなりました。

審理員制度

処分に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うこととされました。
改正前の行政不服審査法においては、審査請求の審理を行う者についての規定はなく、原処分に関与した職員が、審理手続を行うこともありました。審理手続の公正性や透明性を高めることにより、行政の自己反省機能の向上を図り、国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営を確保するため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととされました。また、不服申立人の手続保障の充実を図るため、口頭意見陳述における申立人の処分庁等に対する質問権が規定されたほか、物件の閲覧について、処分庁以外の者から提出された物件も対象に加えるとともに、閲覧に加え、写しの交付を認めることとされました。

行政不服審査会等への諮問手続の導入

改正後の制度においては、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性や公正性を確保するため、裁決に当たっては、処分又は裁決の段階で他の第三者機関が関与している場合を除き、留萌市行政不服審査会に諮問しなければならないことされました。ただし、審査請求人等が諮問を希望しない場合や審査請求が不適法であり却下する場合などは、諮問を要しないこととしています。

審査請求期間の延長

国民が審査請求期間の経過により権利利益の救済を受ける機会を失わないよう、改正法においては、60日とされていた審査請求期間を3月に延長することとされました。

標準審理期間

改正法においては、審理の遅延を防ぎ、迅速に権利利益の救済を図る観点から、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準審理期間)を定めるよう努めるることとされました。

外部リンク

その他行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
 

Q&A

Q
どのような場合に不服申立てをすることができますか?
A
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合 → 処分についての審査請求をすることができます。
行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきであるにもかかわらず、これをしないこと)に不服がある場合 → 不作為についての審査請求をすることができます。
 
Q
審査請求は、どのような方法で、いつまでにすることができますか?
A
審査請求は、書面に必要事項を記載の上、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合であっても、原則として、審査請求をすることができません。
 
Q
審査請求書には何を記載すればよいですか?
A
1)処分についての審査請求書 ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 審査請求に係る処分の内容
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ 審査請求の趣旨及び理由
オ 処分庁の教示の有無及びその内容

2) 不作為についての審査請求書 ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
ウ 審査請求の年月日
 
Q
審査請求をすることができるかどうか、また、審査請求先などがわかりません。
A
処分庁は、審査請求をすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で審査請求先となる行政庁、審査請求期間等を教示しなければならないこととされています。
 
Q
自己に対するものではない処分について、審査請求することができますか?
A
処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわちその処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分の相手方でなくとも、審査請求をすることができるものと考えられます。
 
Q
審理に当たって、証拠書類を提出することができますか?
A
審査請求人は、証拠書類や証拠物を提出することができます。なお、審理員が証拠書類等を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければなりません。
 
Q
審理に当たって、意見を述べることはできますか?
A
不服申立ての審理は原則として書面により行われますが、申立てにより、全ての審理関係人を招集して審査請求人や参加人が口頭で意見を述べる機会も確保されますので、御相談ください。
 
Q
審理手続はどのような形で終結しますか?
A
審査請求を受けた審査庁は、事案の審理を行った後、(1)容認(処分の全部又は一部の取消し)(2)棄却(審査請求に理由がないとき)(3)却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものである等、不適法であるとき)の3つの裁決がされ、審理手続が終結します。
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