建築物省エネルギー法

建築物省エネ法の認定について

建築物消費性能向上計画・エネルギー消費性能表示の認定とは
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年第53号)」第30条第1項各号に規定する基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物の建築等の計画をいいます。
省エネルギーに資する建築物の建築等をしようとする方は、当該建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画等を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
 エネルギー消費性能表示の認定とは、建築物エネルギー消費性能基準に適合している建築物の所有者が所管行政庁へ認定申請することで、認定されることをいい、認定されると、広告等に認定を受けた旨の表示をすることができます。

特定行政庁とは

留萌市 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の認定等の事務を行います。
北海道 上記以外の建築物の認定等の事務を行います。

認定の申請先

1.  建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、「留萌市長」となります。
2.  1以外の建築物は、「北海道知事」となります。

認定基準・認定手続きについて

1. 留萌市長が認定する建築物の認定基準・認定手続きは、下記要領をご覧ください。
   
 留萌市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱(PDF)

 留萌市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱・別記様式 

2. 北海道知事が認定する建築物の認定基準・認定手続きは、北海道のホームページをご覧く
  ださい。

※1,2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関
 (以下、「各登録機関」という)が行う技術的審査又は住宅性能評価を受けていただき、
 認定申請書に各登録機関が発行する適合証又は評価書を添付していただくことになります。
 技術的審査又は住宅性能評価に関する手続きについては、各登録機関へお問い合わせくださ
 い。

申請手続きの流れ

1.申請あて先が留萌市長の場合
  申請者は、各登録機関が交付した適合証又は評価書を添付し、
  留萌市に認定申請書を提出します。
  留萌市が申請内容を審査し、認定証を交付します。

2.申請あて先が北海道知事の場合
  申請者は各登録機関が交付した適合証又は評価書を添付し、
  留萌市に認定申請書を提出します。
  留萌市は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。
  その後、北海道が認定証を交付します。

(注意)・エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする建築物は、
     認定申請書を提出する前に工事着工することはできません。

    ・エネルギー消費性能表示の認定は、既存建築物が対象です。
     新築する建築物で認定を受けようとする場合は、
     工事完了後に
申請することとなります。

小規模(300m2未満)建築物の省エネ届出制度開始について

令和7年4月(予定)からすべての新築建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。
適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。

チラシ

届出開始日について

令和5年4月1日確認申請や工事届提出分から
(確認申請や工事届と一緒に提出してください。)

届出対象建築物について

留萌市が所管行政庁になるもので、床面積の合計が10m2超300m2未満の建築物です。
ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物は提出不要です。
  1. 居室を有しないもの
  2. 高い開放性を有するもの
  3. 仮設建築物
なお、以下のいずれかの認定などを行った建築物は届出があったものとみなします。
  • 長期優良住宅建築等計画
  • 低炭素建築物新築計画
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画

届出様式について

下記の様式をダウンロードして、必要事項を記載のうえ提出をお願いします。

建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書
このページに関するお問い合わせ

都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025

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