建設リサイクル法

建設工事に係る資源の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出について

平成14年5月30日の建設リサイクル法の施行により、対象建設工事の発注者又は自主施工者は一定規模以上の建設工事において、分別解体及び再資源化を促進するための措置を講じ、その届出を工事に着手する日の7日前までに留萌市長に提出する必要があります。

対象建設工事

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80m2以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500m2以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

特定建設資材

分別解体及び再資源化の対象となる特定建設資材は、以下のとおりです。
コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
木材
アスファルト

届出について

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出を出してください。

届出書の様式等

1.様式1届出書(Excel形式)

2.別表(分別解体等の計画等)

・建築物に係る解体工事については、別表1(Excel形式)
・建築物に係る新築工事等については、別表2(Excel形式)
・建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、別表3(Excel形式)

3.工程表

4.建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真

5.案内図

6.委任状
  届出者が発注者本人の場合は、不要

7.建築物除却届(Excel形式)(建築基準法第15条第1項)
  当該工事に係る部分の床面積が、10m2を超える場合

計画に変更があった場合

​工事着手前に届出内容に変更が生じた場合は、様式2届出書(Excel形式)を提出して下さい。
別表(変更計画用)も併せて提出して下さい。別表1別表2別表3(Excel形式)

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このページに関するお問い合わせ

都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025

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