浄化槽

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  • 更新日 令和5年9月6日

家庭の台所や風呂・洗濯水などの生活排水は、下水道処理区域外の地域では、未処理のまま道路側溝や農業水路から河川等に流されると、自然破壊へとつながり、私たちの生活環境にも悪影響を与えてしまいます。
この生活排水を合併処理浄化槽で処理すると、下水道と同等の水質となり、河川等の水質汚染を防ぎ、美しい自然と快適な生活環境を保つことができます。
留萌市では、平成12年度に策定された「生活排水処理基本計画」により、平成13年度から生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽設置費用の一部補助を行っています。

補助制度の内容

補助対象となる地域

下水道事業計画区域を除いた留萌市内全域となります。

全部が該当になる
地域
塩見町、三泊町、春日町、マサリベツ、カモイワ、バンゴベ、大和田町、
藤山町、幌糠町、タルマップ、峠下、礼受町
一部が該当になる
地域
(下水道事業計画区域を除く)
堀川町、浜中町、沖見町
補助には上限がございますので、上記に該当する場合は環境保全課に一度ご連絡ください。
※下水道事業計画区域内の場合は上下水道課へお問い合わせください。

補助対象

  • 専用住宅であって、処理対象人員が10人槽以下の規模の浄化槽であること。
  • 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録浄化槽であること。
  • 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録浄化槽であること。
  • 浄化槽工事登録業者が行う工事であること。

補助対象となる工事

  補助対象となる工事補助対象となる工事

知事の登録を受けた浄化槽工事業者が行う、浄化槽本体と下流配管に係る工事が補助の対象となります。
また、台所や風呂、洗濯等の排水管から浄化槽本体までの排水工事は、補助の対象とはなりません。

補助金額

設置する浄化槽の規模に応じて、以下のとおり補助金額が決定されます。

浄化槽補助規模 補助金額
5人槽 390,000円
6~7人槽 474,000円
8~10人槽 660,000円

 

補助手続きについて

浄化槽設置の補助を受けるには、設置年の10月末日までに「補助金交付申請書」を市役所へ提出し、
設置工事着手前に補助金申請の手続きを行います。
詳しい内容については下記をご覧ください。

浄化槽の維持管理

浄化槽管理者(設置者)は、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務が浄化槽法により定められています。
これらを怠ると浄化槽が正常に機能出来なくなり、環境破壊にもつながりますので必ず実施しましょう。

1.保守点検(浄化槽の健康管理)

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設であり、微生物が活動しやすい状態を常に維持する必要があります。
微生物に酸素供給しているブロワー等の機器類は連続稼働しており、定期的な点検が必要な他、消毒薬等の消耗品等についても補充や定期的なメンテナンスが必要です。
浄化槽の機能を維持するために各装置の定期点検を忘れずに行いましょう。

2.清掃(汚泥などの引き出し、浄化槽機器類の洗浄等)

浄化槽にスカムや汚泥が多量に蓄積されると、浄化槽が正常に機能しなくなり、
十分に処理されない汚水の流出や悪臭発生の要因となります。
浄化槽の機能を正常に維持させるために、汚泥等の引き抜き、付属装置や機器類の洗浄などを
定期的に行いましょう。

保守点検・清掃業者一覧(留萌市内)

事業者名 住 所 電話番号
(有)衛生公社 沖見町3丁目 42-1727
(有)北日本環境整備センター 五十嵐町2丁目 43-0971
(有)環境衛生サービス 潮静4丁目 42-6613

3.法定検査(浄化槽の健康診断)

浄化槽管理者(設置者)は、保守点検・清掃とは別に、浄化槽法により北海道知事が
指定する指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
法定検査には、次の2つの検査があります。

▼第7条検査(設置後等の水質検査)
 新築等により、新たに設置された浄化槽は、浄化槽法第7条の規定により、浄化槽の使用開始から3ヵ月(浄化槽の機能が安定するまでに必要とする期間)を経過後、5ヵ月以内に、指定検査機関による検査を受けなければなりません。
 この検査は、浄化槽が機能を十分に発揮しているかどうか、機器の不備等を早期発見することを目的とされている検査です。
▼第11条検査(定期検査)
 浄化槽法第11条の規定により、「毎年1回」、指定検査機関による検査を受けなければなりません。
 この検査は、日常の保守点検や清掃が適切に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認するためのものです。

※法定検査を受けない場合は、浄化槽法に基づき北海道の指導、勧告、命令の行政指導の対象となり、指導に従わない場合には罰則(30万円以下の過料)が科せられる場合もありますのでご注意ください。

法定検査についてのお問合せ先

連絡先名 電話番号
北海道浄化槽協会 旭川検査事務所
(北海道知事指定検査機関)
0120-48-7480(フリーダイヤル)

浄化槽の廃止、休止、再開について

「廃止」について
留萌市 都市環境部 環境保全課 環境保全係に「使用廃止届出書」を記入してご提出ください。

「休止」、「再開」について
留萌振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係に所定の様式を提出する必要があります。
詳しくはそちらまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市環境部 環境保全課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1806

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