クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について

気候変動適応法の改正により、市民等が熱中症にならないよう夏の暑さを避けるために利用可能な場所として、冷房設備を有するなど一定の要件を満たす施設を、市町村長が指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定できるようになりました。

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

・開設期間中は、「熱中症特別警戒情報」の発表の有無や暑さによらず常時開放をしております。
・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所になります。
・飲食料は各自でご用意してください。
・その他、利用にあたっては各施設の管理者の指示に従ってください。

民間施設におけるクーリングシェルターの指定について

暑さをしのげる場所は市内に点在していることが望ましいことから、避暑が可能な休憩場所等(以下「利用可能場所」という。)があるなど必要な基準を満たす施設で、クーリングシェルターの指定を希望される民間施設を募集しています。
関心がございましたら、保健医療課保健医療係までお問い合わせください。


 

~必要な基準について~
  • 留萌市内に所在している施設であること。
  • 営業時間中に自由に出入りが可能な施設等であり、協定で定めた場所を無料で利用可能であること。
  • 7月1日~9月30日までの開設期間及びあらかじめ公表している開設時間に開設すること。
  • 協定において定める受け入れ可能人数(利用者が休憩可能な座席数)に応じて、利用者一人一人が滞在するために必要かつ適切な空間をを確保すること。
※通常の営業時間内で、既存のスペース等において市民等の受け入れを行っていただく形
 で構いません。クーリングシェルター指定施設になるために、
 新たに専用スペースや専用室を設けていただく必要はありません。
   
  • 冷房設備を有し、適切に管理・運用すること。
※冷房稼働の温度基準について特に定めはありませんので、
 各施設の通常の空調管理に沿って運用いただいて構いません。
   
  • クーリングシェルターとしての開放について周知に努めること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する施設でないこと。
  • 公序良俗に反する施設ではないこと。
※留萌市において指定することが適切ではないと判断する場合には、
 指定しないことがあります。
 また、指定された後も、市が不適当と認める場合は、指定を取り消すことがあります。

~応募方法について~
留萌市クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)募集要項をご確認の上、留萌市クーリングシェルター申込様式をご提出ください。

留萌市クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)募集要項
留萌市クーリングシェルター申込様式
留萌市クーリングシェルター申込様式(記入例)

また、民間の施設、店舗等をクーリングシェルターに指定するにあたり、留萌市と協定を締結する必要があります。
締結後、指定・公表を行います。
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 保健医療課 保健医療係
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6050
FAX番号:0164-49-2822

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