平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して保護費の追加給付が行われることとなりました。
対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
- 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
追加給付の例は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。
追加給付の例は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。
支給スケジュール
留萌市の対応については、現在準備中です。
お問い合わせ
追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。
0120-179-445
フリーダイヤル(通話無料)
受付時間 / 平日9時00分~17時00分
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 社会福祉課 保護指導係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807(内線:156・157・158)
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