戸籍に記載予定の振り仮名(フリガナ)の通知を送付します

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  • 更新日 令和7年8月12日

 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、今後、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 戸籍の振り仮名(フリガナ)制度について、詳しくは法務省ウェブサイトで御案内していますので、御参照ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

⑴ 戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知

 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名(フリガナ)の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
 発送時期は本籍地ごとに異なりますが、留萌市に本籍を置いている方には令和7年8月から順次、通知書を発送する予定です。



 

⑵ 氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出

■通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が正しい場合
 ⇒振り仮名(フリガナ)​届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

■通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が誤っている場合
 ⇒振り仮名(フリガナ)の届出が必要です。
 令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に正しいフリガナの届出をしてください。

※住民記録システムの都合上「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字が大きい文字で表示されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)と通知書に記載されている。)
 この場合も届出が必要ですので、通知内容を必ずご確認ください。
 

⑶ 市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記録

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記録されます。
 改正法の施行日から1年以内に届出がなく、施行日より1年後(令和8年5月26日)以降に振り仮名(フリガナ)の誤りが判明した場合も1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏や名の振り仮名(フリガナ)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 

届出の方法について

⑴ 届出をすることができる方について

 氏名の振り仮名(フリガナ)の届出については、氏の振り仮名(フリガナ)の届出と名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
■氏の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について
 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 

⑵ 届出方法について

■マイナポータルによるオンライン届出
 マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。
届出方法はコチラ(法務省ウェブサイト)

■​本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
 本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。
 以下の届書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送またはご持参ください。
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(代表)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
FAX番号:0164-49-2677

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