令和8年(2026年)までに変わります!「離婚後の子育て」に関する新しいルール

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  • 更新日 令和7年12月12日

これまで日本では、両親が離婚した後は、父または母のどちらか一方だけが「親権」を持つ(単独親権)ことになっていました。
しかし、令和6年(2024年)5月に民法が改正され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになるなど、子育てに関するルールが大きく変わります。

この改正は、「子の利益(子どもの幸せや安心)」を最も優先することを目的としています。
 

1.離婚後も「共同親権」が選べるようになります

これまでは離婚後は必ず「単独親権」でしたが、改正後は、父母が話し合いで合意すれば、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」とすることができます。

2.DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待がある場合は「単独親権」です

「共同親権」の導入により、「DVから逃げられなくなるのでは?」という不安の声があります。この点については、子の安全を守るため、以下のようなケースでは家庭裁判所が必ず「単独親権」としなければならないと定められました。

・子への虐待がある(またはそのおそれがある)場合
・配偶者
へのDV(暴力や心身に有害な言動)がある(またはそのおそれがある)場合
・父母
の人間関係が悪化しており、共同で親権を行うことが難しい場合

3.養育費の支払いがより確実になります

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律で定められた最低限の金額(法定養育費)を請求できる仕組みが新設されます。
また、養育費の不払いを防ぐため、支払いの優先権(先取特権)が認められるなど、回収しやすくする制度が整えられます。

4.親子交流は「子の利益」を最優先に進められます

離れて暮らす親と子が会って交流すること(面会交流)は、子どもの健やかな成長にとって重要です。今回の改正では、交流の促進だけでなく、その「質」や「安全性」も重視されています。

※DV等がある場合は交流が制限されます※
交流によって子の心身に害が及ぶおそれがある場合や、DV等の事情がある場合は、裁判所は交流を認めない、あるいは制限する判断を行います。無理やりに交流させる制度ではありません。

5.関連リンク等

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