児童手当の現況届の提出について

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  • 更新日 令和8年5月25日
 現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より現況届の提出は原則不要となりましたが、公簿等にて状況の確認を行えない方については、例年通り現況届を送付します。
現況届の提出があるまで、6月分以降の手当(8月支払分以降)が支払い差し止めとなりますので、必ずご提出いただきますようお願いいたします。

児童手当の現況届の提出が必要な方

 次の方は現況届の提出が必要となります。
  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が留萌市と異なる方
  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  ・その他、留萌市から提出の案内があった方(※別居監護等)

 提出が必要な方には現況届のご案内を送付しておりますので、現況届に必要事項を記入し、関係書類を添えて提出してください。
 

受付期間等

1 受付期間
  令和8年6月30日(火)まで(土、日曜日を除きます。)
2 受付時間
  午前8時50分から午後5時20分まで
3 受付場所
  教育委員会子育て支援課(市役所本庁舎1階)

手続きに必要なもの

1 現況届
  対象の方に郵送していますので、必要事項をご記入の上、提出してください。
2 健康保険証の写し
  受給者(保護者)の方の写しが必要です。(配偶者やお子様の保険証では受付できません。)
3 その他
  
必要に応じて提出していただく書類がある方につきましては対象の方に郵送しています

  ※お子様と別居している方については、お子様の世帯全員の住民票が必要です。
 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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