所得税及び個人住民税の定額減税、調整給付金について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
また、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することとなりました。
また、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することとなりました。
令和6年度個人住民税の定額減税について
対象
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の令和6年度個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書の計算基礎又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になるため、定額減税の影響はありません。
問い合わせ先
税務課市民税係
電話 56-5004
電話 56-5004
令和6年分所得税の定額減税について
対象
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方の場合は2,015万円以下)の納税義務者
減税額
- 本人(居住者に限る。) 3万円
- 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る。) 1人につき3万円
実施方法
給与所得者の方(詳細は、お勤め先の給与担当へお問い合わせください。)
給与所得以外の方
- 令和6年6月1日以降に支払われる給与等(賞与を含む。)に対する源泉徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
- 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算が行われます。
- 次に該当する場合は、令和6年分の確定申告において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき |
月の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき |
年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した時に、控除しきれない額が生じるとき |
- (特別控除の額が所属税額を上回る場合)で、次に該当するとき
給与所得以外に所得があるとき |
退職所得に係る源泉徴収税額があるとき |
2か所以上から給与の支払を受けているとき |
給与所得以外の方
- 公的年金等に係る定額減税は、令和6年6月1日以降に最初に支払われる公的年金等の源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額から控除され、控除しきれない場合は、以後支払われる公的に年金等に係る控除前税額から順次控除されます。また、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。
- 退職所得に係るものは、令和6年分所得税の確定申告書を提出して定額減税の適用を受けることになります。
- 事業所得や不動産所得などに係るものについては、第1期分予定納税額(7月※)から本人分に係る定額減税相当額が控除されます。また、予定納税額の減額申請の手続きにより、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額が同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除を受けることができます。定額減税相当額が第1期分予定納税額から控除しきれない部分は、第2期分予定納税額から控除されます。ただし、特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定要件を満たすものとして申告等している方)は第2期分予定納税額(11月)となります。
- 事業所得等で確定申告を行う方は、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。
問い合わせ先
最寄りの税務署またはお勤め先の給与担当へお問い合わせください。
調整給付(減税しきれない場合の給付)について
対象
留萌市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
給付額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(0を下回る場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
(0を下回る場合は0)
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度の個人住民税の課税状況(令和6年7月29日時点)から推計した額を用います。
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(0を下回る場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
(0を下回る場合は0)
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度の個人住民税の課税状況(令和6年7月29日時点)から推計した額を用います。
実施方法
調整給付金の対象となる方には、令和6年8月23日から順次、「支給確認書」を送付いたします。
申請期限は、令和6年10月31日までです。
「支給確認書」に必要事項を記載するとともに、必要な書類の写しを添付して、同封された返信用封筒に入れて、返送願います。
支給時期は、返送された「支給確認書」を受付後、3~6週間以内を目途に支給します。
支給日が決まり次第、改めて該当者に通知書を送付いたします。
申請期限は、令和6年10月31日までです。
「支給確認書」に必要事項を記載するとともに、必要な書類の写しを添付して、同封された返信用封筒に入れて、返送願います。
支給時期は、返送された「支給確認書」を受付後、3~6週間以内を目途に支給します。
支給日が決まり次第、改めて該当者に通知書を送付いたします。
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)を操作させたり、支給のための手数料の振り込みを求めたり、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
お心当たりのない電話があった場合は、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
お心当たりのないEメールやショートメッセージなどが送られてきた場合、これらに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせずに、速やかに削除してください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、お近くの警察署や、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お心当たりのない電話があった場合は、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
お心当たりのないEメールやショートメッセージなどが送られてきた場合、これらに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせずに、速やかに削除してください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、お近くの警察署や、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
総務課(調整給付金担当)
電話 56-4715
電話 56-4715
定額減税・調整給付金に関する情報
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778
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