新型コロナワクチンの住所地外での接種

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  • 更新日 令和4年6月16日
新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
 

住所地外での接種対象者

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 など

申請方法

住民票所在地以外での接種を希望する方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
市町村は、「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。
    

郵送申請

「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。
 

窓口申請

接種を行う医療機関等が所在する市町村の窓口に「住所地外接種届」のほか、「接種券」または「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
 

WEB申請

厚生労働省のウェブサイト上で、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」を提出してください。
(注)ウェブサイトはまだ準備が整っていません。整い次第、ご案内します。
 

市町村への届出を省略できる場合

下記の場合は、市町村への届出を省略できます。接種を行う医療機関等が所在する市町村にお問い合わせください。
  • 入院・入所者
  • 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
  • 災害の被害にあった人 など
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 保健医療課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6050
FAX番号:0164-49-2822

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