| 支給月額の変更 |
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現在の制度
平成23年4月
〜平成23年9月 |
新たな制度
平成23年10月
〜平成24年3月 |
支
給
月
額 |
3歳未満(一律) |
13,000円 |
15,000円 |
3歳から
小学校
修了前まで |
第1子
第2子 |
10,000円 |
第3子以降
(注) |
15,000円 |
| 中学生(一律) |
10,000円 |
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第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの数で数えます。 |
| 例 |
長男(19歳)、長女(17歳)、次男(中2)、次女(小6)の家庭の場合 |
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| 長男(19歳) |
子どもの数に含めません。 |
支給対象外 |
| 長女(17歳) |
第1子 |
支給対象外 |
| 次男(中2) |
第2子 |
月額10,000円 |
| 次女(小6) |
第3子 |
月額15,000円 |
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| 支給要件の変更 |
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子どもに対する国内居住要件が設けられました。 |
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支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされます(留学中の場合を除きます)。 |
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児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給されます。 |
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これまで、児童福祉施設等に入所している児童について、保護者がいる場合は保護者に対して手当を支給していましたが、10月以降は、児童福祉施設等に対して支給されます。 |
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未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)へ、父母と同様の要件で手当を支給されます。
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未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合に国内において対象児童を養育している人も、父母と同様の要件(監護・生計同一)に該当する場合は、手当が支給されます。 |
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監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給されます。 |
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両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます(単身赴任の場合を除きます)。 |
| 引き続き受け取るためには、認定請求が必要となります。 |
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平成23年9月分までの子ども手当を受給されている方も、10月以降の手当を受給される場合には、改めて「子ども手当認定請求書」等の提出が必要となります。
なお、公務員の方は、勤務先から支給されますので、お勤め先にお問い合わせください。 |
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| 受付時間 |
8:50〜17:20(土、日、祝日、12月31日〜1月5日までは除く。) |
| 申請場所 |
市・児童家庭課
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| 必要な書類 |
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認定請求書 |
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印鑑 |
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請求者の保険証 (厚生年金の方) |
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請求者名義の通帳の写し
(既に登録済の講座に変更がある場合のみ) |
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その他
請求者の方が単身赴任している場合、お子さんが海外に留学中の場合、両親が離婚協議中の場合などは、別に提出していただく書類があります。 |
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平成23年10月1日現在で留萌市からの子ども手当を受け取る資格がある方は、平成24年3月30日(金)までに認定請求をすると平成23年10月分からの手当は受け取ることができます。
ただし、認定請求をした日により、支給月が変わりますので、お早めの手続きをお願いいたします。 |
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| 認定請求をした日 |
支給する日 |
平成23年10月分から
平成24年 1月分まで |
平成24年 2月分から
平成24年 3月分まで |
平成24年
1月16日(月)まで |
平成24年 2月 7日(火) |
平成24年 6月 7日(木) |
平成24年
2月16日(木)まで |
平成24年 3月 5日(月) |
平成24年
3月14日(水)まで |
平成24年 3月30日(金) |
平成24年
3月30日(金)まで |
平成24年 4月25日(水) |
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平成24年3月30日(金)までに認定請求されない場合は、平成23年10月分からの手当を受け取ることができなくなります。 |
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次の場合は15日以内に認定請求が必要となります。
15日を過ぎた場合、平成24年3月30日(金)までに手続きをしても、さかのぼって受け取ることはできませんので、ご注意ください。
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・ 10月以降に留萌市に転入された場合
・ 10月以降に子どもが生まれた場合
・ 10月以降に公務員でなくなった場合 など |