| 内容 |
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1 支給対象 |
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中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。 |
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2 支給額 |
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| 子どもの年齢 |
子ども手当の月額 |
| 3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳から
小学校修了前まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
| 第3子以降(注) |
15,000円 |
| 中学生(一律) |
10,000円 |
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(注)第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの数で数えます。 |
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2 支給時期 |
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原則として請求のあった月の翌月分からの支給となります。 |
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| 平成24年2月 |
平成23年10月〜平成24年1月分 |
| 平成24年6月 |
平成24年2月〜3月分 |
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平成23年9月30日まで留萌市から子ども手当を受給されていても、平成23年10月以降に「子ども手当認定請求書」の提出をされていない場合は、子ども手当は受給できません。
この「子ども手当認定請求書」の提出日によって支給される月が変わりますので、ご注意ください。 |
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平成23年10月以降の子ども手当について |
| 認定請求 |
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新たに子ども手当を受給するためには、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。 |
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「子ども手当認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しません。 |
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なお、養育者が公務員の場合は、勤務先に請求することとなります。 |
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認定請求に必要な添付書類 |
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健康保険被保険者証の写し等 |
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受給者(保護者)名義の子ども手当の振込を希望する金融機関・口座番号が確認できる書類
※ 預金通帳の写しなど |
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その他必要な書類 |
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| 額改定認定請求 |
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既に子ども手当を受給している兄弟がいる世帯に新たに子どもが生まれるなど、子ども手当の対象人数が変わった場合は、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。 |
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| 請求期限 |
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出生、転入などで、新たに留萌市から子ども手当の支給を受ける場合は、その事由が発生した日の翌日から数えて15日以内に手続きしてください。
手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生する場合があります。 |
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なお、平成23年9月30日まで留萌市から子ども手当を受給されており、平成23年10月以降も引き続き受給する場合も、改めて認定請求が必要となります。 |
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平成23年10月以降の子ども手当について |
| 寄附について |
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子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、留萌市の子ども・子育て支援の事業に活用してほしいという方は、寄附を行うことができます。
寄附の申し出は、支給月の前月20日までに申出書を提出していただく手続きが必要となりますので、詳細は下の問い合わせ先までお問合せください。 |
| 子ども手当の趣旨にご理解をお願いいたします。 |
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子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
万一、子どもの育ちに関する費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 |