1.所得税・市道民税の障がい者控除

    所得者(納税義務者)自身が身体障がい者又は知的障がい者、精神障がい者あるいは
    控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者又は知的障がい者、若しくは精神障がい者
    である場合に年間所得から障がい者控除を受けることができます。    

      詳細または問合せ先 →  留萌税務署 (рS2−0661)
                     市税務課  (рT6−5004)

                           

2.相続税の障がい者控除

      詳細または問合せ先 →  留萌税務署(рS2−0661)


3.消費税・地方消費税の非課税

         詳細または問合せ先 →  留萌税務署(рS2−0661)


4.預貯金等の非課税(マル優制度)

      詳細または問合せ先 →  各金融機関


5.自動車税・自動車取得税の減免

      詳細または問合せ先 →  留萌振興局税務課(рS2−8417)


6.個人事業税の免除

      詳細または問合せ先 →  留萌振興局税務課(рS2−8417)


7.軽自動車の減免

      詳細または問い合わせ先 →  市税務課(рT6−5004)