1.所得税・市道民税の障がい者控除
所得者(納税義務者)自身が身体障がい者又は知的障がい者、精神障がい者あるいは
控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者又は知的障がい者、若しくは精神障がい者
である場合に年間所得から障がい者控除を受けることができます。
詳細または問合せ先 → 留萌税務署 (рS2−0661)
市税務課 (рT6−5004)
2.相続税の障がい者控除
詳細または問合せ先 → 留萌税務署(рS2−0661)
3.消費税・地方消費税の非課税
詳細または問合せ先 → 留萌税務署(рS2−0661)
4.預貯金等の非課税(マル優制度)
詳細または問合せ先 → 各金融機関
5.自動車税・自動車取得税の減免
詳細または問合せ先 → 留萌振興局税務課(рS2−8417)
6.個人事業税の免除
詳細または問合せ先 → 留萌振興局税務課(рS2−8417)
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7.軽自動車の減免
詳細または問い合わせ先 → 市税務課(рT6−5004)