《不服の申し立て》
決定となった保護の内容について、理解できないことがありましたら、地区担当員(ケースワーカー)にお尋ね下さい。
それでも納得がいかず不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から
@
45日以内に留萌市保健福祉苦情処理委員会に対し苦情の申し立てができます。
A
60日以内に北海道知事に対し苦情の申し立てができます。
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