
《生活保護制度》
| 日本国憲法第25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められています。 生活に困った時、生活保護法による保護を受けることは、国民すべてに与えられた平等の権利です。自分たちの生活を守るためには、家族全員が力をあわせ、あらゆる努力が必要です。 しかし、努力をしていても病気になったり、職を失ったりと、様々な事情により自分たちの力や他からの支援によりで生活できなくなった時、生活保護法に基づく援助や助言を行い、一日もはやく、自分たちの力で生活できるように手助けするのが”生活保護”です。 生活保護のお金は、国民が一生懸命に働いて納めた大切な”税金”でまかなわれています。「お金に困ったから。」といった理由で、だれでも簡単に受けられるものではありません。 まずは、自分たちで生活するためにあらゆる努力をしなければなりません。 |
| ◇病気やケガなど、正当な理由がない限り、自分の能力に応じて働かなければなりません。 |
・貯金、生命保険の一部、学資保険、有価証券など |
・自分で住む以外の土地、家屋 |
・生活必需品以外の品物や財産(自動車、バイク、ピアノ、債権、貴金属など)は、 原則として活用して下さい。 |
| ◇親、子、兄弟姉妹、子供の父親、母親などには扶養の義務がありますので、 出来る限りの援助を受けなければなりません。 |
| ◇年金、傷病手当金、児童扶養手当、児童手当、雇用保険、入院給付金など、 生活保護以外の制度で利用できるものは”すべて”利用しなければなりません。 |