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家庭の台所や風呂・洗濯水などの生活排水は、下水道処理区域外の地域では、未処理のまま道路側溝や農業水路から河川等に流されると、自然破壊へとつながり、私たちの生活環境にも悪影響を与えてしまいます。 この生活排水を浄化槽で処理すると、下水道と同等の水質となり、河川等の水質汚染を防ぎ、美しい自然と快適な生活環境を保つことができます。 留萌市では、平成12年度に策定された「生活排水処理基本計画」により、平成13年度から生活環境の保全を図るため、浄化槽設置費用の一部補助を行っています。 |
| ▼補助対象となる地域 | |||||||||||||||||||||
対象となる地域は、以下のとおり下水道認可区域を除いた留萌市内全域となります。
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| ▼補助対象となる建物 | |||||||||||||||||||||
○ 居住を目的とした住宅 (建売住宅を購入した場合も含みます。) ○ 店舗等併用住宅 (ただし居住部分のみ) ○ 汲み取り式便槽、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ改善する住宅 (建築確認申請が不要の場合もあります。) |
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| ▼補助対象となる工事 | |||||||||||||||||||||
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| ▼補助金額 | |||||||||||||||||||||
設置する浄化槽の規模に応じて、以下のとおり補助金額が決定されます。 浄化槽の規模は、北海道浄化槽指導指針による処理対象人員により算定されます。
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| ▼補助手続きについて | |||||||||||||||||||||
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| ■お問合せ 留萌市 都市環境部 環境保全課 (0164-42-1806) e-mail:seikatukankyou@e-rumoi.jp |
浄化槽管理者(設置者)には、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務が浄化槽法により定められています。 これらを怠ると、浄化槽が正常に機能出来なくなり、環境破壊にもつながりますので、必ず実施しましょう。 |
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| 1.保守点検 (浄化槽の健康管理) | |||||||||||||||||||||||||
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| 2.清掃 (汚泥などの引き出し、浄化槽機器類の洗浄等) | |||||||||||||||||||||||||
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| 3.法定検査 (浄化槽の健康診断) | |||||||||||||||||||||||||
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