その他の年金



障害基礎年金
 障害基礎年金とは、国民年金加入中、若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)がある病気やケガで障害の状態(※)になった人が受けられる年金です。
※ 障害の状態とは、障害認定日(障害の状態になってから、その障害に応じて一定の期間がたった日)において、国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度の障害の状態のをいいます。
  なお、障害基礎年金でいう1級・2級は、身体障害者手帳の等級とは違います。
 【受給要件】
 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めていなかった期間(未納期間)が3分の1以上でないこと又は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
 【障害基礎年金額】
1級 990,100円
2級 792,100円
 受給者に生計を維持されている子(18歳になって最初の3月31日までの子など)がいる場合は、右表の加算があります。
1人目・2人目 各227,900円
3人目以降 各75,900円
 【国民年金加入前に障害者となった人は】
     国民年金に加入する20歳になる前に1級・2級の障害者になった場合は、20歳になったとき(障害者となって一定の期間がたっていない人の場合は、20歳になった後のその期間がたったとき)から障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、年金の一部が支給停止となる場合もあります。
 【特別障害給付金】
 国民年金の加入が任意だったために、加入せずに障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に対する制度として、「特別障害給付金制度」が設けられております。
特別障害給付金の対象となる人 給付額(月額)
 昭和61年度前の現在の第3号被保険者にあたる人や、平成3年度前の学生で
任意加入していなかった障害等級1級、2級の認定を受けた人
1級 50,000円
2級 40,000円
遺族基礎年金
 国民年金の加入者が亡くなったとき、生計を維持されていた子(※)などが受けられる年金です。
※ 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、又は20歳未満で、1級又は2級の障害のある子をいいます。
 【受給要件】
 国民年金加入中(※)、若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中又は老齢基礎年金を受けている人、受けられる人が死亡した時点で、死亡した人によって生計を維持されていた子のいる妻か子がいる場合が受給できます。
※ 国民年金加入中の方が死亡した場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めていなかった期間(未納期間)が3分の1以上でないこと又は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
 【遺族基礎年金額】
 子のいる妻が受ける場合
子が1人いる妻 1,020,000円
子が2人いる妻 1,247,900円
子が3人いる妻 1,323,800円
子が受ける場合
1人のとき 792,100円
2人のとき 1,020,000円
3人のとき 1,095,900円
※子が4人以上いる場合は「子が3人いる妻」の額に1人につき75,900円を加算 ※子が4人以上の場合は「3人のとき」の額に1人につき75,900円を加算


第1号被保険者の独自給付
 【寡婦年金】
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡時に10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があり、かつ死亡した夫によって生計を維持されていた妻が受給できるものです。支給期間は妻が60歳から65歳になるまでで、支給額は死亡した夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金額の4分の3です。 
 【死亡一時金】
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が、3年(36か月)以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を共にしていていた遺族(※)に支給されるものです。支給額は死亡した人が第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて次のとおりです。
 なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合は、どちらか一方の選択となります。 
保険料納付期間 支給額 保険料納付期間 支給額
3年以上15年未満 120,000円 25年以上30年未満 220,000円
15年以上20年未満 145,000円 30年以上35年未満 270,000円
20年以上25年未満 170,000円 35年以上 320,000円
※ 受給できる遺族の順位は、1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 となります。
 
 【付加年金】
 第1号被保険者又は任意加入被保険者が、申し出により定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、将来受給する老齢基礎年金に付加保険料を支払った期間に応じて付加年金が上乗せされます。(国民年金基金に加入している人は、付加年金に加入できません。)
付加保険料 月額400円
付加年金受給額 200円×付加保険料納付月数
 付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になります。





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