新着情報



国民年金保険料は、お得な前納割引制度を利用しましょう《22.2.5》
 国民年金保険料は、その月の分を翌月末日までに支払うこととなっており、納付書で最寄の金融機関などで支払う方法のほかに、口座振替により保険料を納めることもできます。
 また、納期限より1ヶ月早く口座振替によって納める(早割制度)方法や、6ヶ月や12ヶ月分をまとめて納付書や口座振替にいよって納める(前納制度)と、それぞれ割引をされた保険料額が設定されており、大変お徳になっております。
 もっともお得な「口座振替12か月分前納」を利用すると、通常181,200円/年が、177,400円/年と年間3,800円もお徳です。なお、平成22年度の「口座振替12か月分前納」のお申し込みは2月末までとなっております。
 ⇒国民年金前納割引制度

   問合先:日本年金機構留萌年金事務所(旧留萌社会保険事務所) пi0164)43−7211




平成22年度の国民年金保険料は月額15,100円です《22.2.5》
 国民年金保険料額は、平成16年の国民年金方の改正に伴い平成16年度の保険料額(13,300円/月)をベースとして平成17年度から毎年引上げられ、平成29年度以降は16,900円/月に固定する「保険料水準固定方式」とされており、従来の5年ごとに保険料を改定する方式を行わないこととなりました。


1月から新たに「日本年金機構」がスタートします《21.12.21》
 平成22年1月1日から社会保険庁が廃止され、組織・人員を一新した「日本年金機構」となります。
 「日本年金機構」は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制度は国の制度として、その財政や運営に引き続き国が責任を持つことについては、これまでと変わりません。
 なお、従前の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけます。


 「日本年金機構」の設立に伴い、国民の皆様に何らかの手続きをしていただくことは一切ございません。また、「日本年金機構」から皆様に対して個人情報等の照会をすることはありませんので、「日本年金機構」かたる悪質な電話などには十分ご注意ください。

  問合先:日本年金機構留萌年金事務所(旧留萌社会保険事務所) пi0164)43−7211


11月は「年金月間」です《21.10.31》
 毎年11月は「年金月間」とし、国民の皆様に正しい年金制度を理解していただき、年金の重要性を再認識していただく機会と位置付けております。留萌市においても広報誌やコミュニティFM局などを利用し、市民の皆様に情報を発信しております。

〜年金は安定、有利な社会保障制度〜
 将来の年金制度に対し、不安を口にする方がいますが、社会全体で世代間扶養を行うしくみをとっている年金制度は、国が運営する安定した制度です。年金を損得の観点から考えるものではありませんが、単純に計算しても平均的に長生きをすれば、支払った保険料の総額よりも障害受け取る年金総額の方がはるかに大きく、決して払い損とはなっておりません。
 ⇒ 老齢基礎年金

〜老後の生活には年金は不可欠!?〜
 現在、高齢者世帯の約6割は「収入は公的年金のみ」となっており、年金は老後の生活における大切な収入源です。ただし、保険料の未納が多い(受給資格期間が足りない)場合、年金を受け取ることができなくなってしまいます。年をとってから慌てることのないように、現役の世代から老後を見越し、きちんと国民年金保険料を納めていくことが大切です。
 ⇒ 国民年金保険料

〜保険料の支払いに困ったら…〜
 経済的な理由で、国民年金保険料を支払うことが困難なときは、免除制度を利用しましょう。免除等が承認された期間は保険料未納期間とは違い、受給資格期間に算入されますので安心です。
 ⇒ 保険料免除制度

〜年金は老後だけのものではありません〜
 国民年金加入中の現役世代の間に病気やケガで障害をもってしまった場合「障害基礎年金」を受けることができ、また一家の大黒柱などが亡くなった場合、その残された子供等は「遺族基礎年金」を受けることができます。いずれも、国民年金保険料をきちんと納めていることが条件となります。
 ⇒ その他の年金

 このように、今の自分、未来の自分、そして家族のためにも年金制度を正しく理解し、きちんと保険料を納めるなど、この機会に改めて年金の大切さを見つめなおしましょう。
 


年金の国庫負担率が引上げられました《21.7.24》
 国民年金には、経済的に保険料を納めることが困難な方などのため「国民年金保険料が免除される」制度があり、免除期間については、将来年金を受給するときに受給資格期間に反映されるほか、免除区分によって国庫負担分が年金額に三有されております。
 今回の法律改正によって、この国庫負担分が3分の1から2分の1に引上げられたことに伴い、平成21年度以降の免除期間に対する年金額の算定率が変更となります。(平成21年3月までの免除期間は従来どおり)
 
 
 


「ねんきん定期便」をお届けしております《21.5.1》
 「ねんきん定期便」は、加入者一人ひとりに対し@年金加入期間A将来の年金見込額(50歳未満の方には加入実績に応じた見込額)B保険料の納付額C年金加入履歴D厚生年金の全ての期間の月毎の標準報酬月額(厚生年金加入期間がある方のみ)E国民年金の全ての期間の保険料納付状況などをお知らせし、ご自身の年金加入状況などをご承知いただくと共に、特に若い世代の方には保険料負担と年金給付の関係をご理解いただくことを目的とし、今年度から毎年送付されるものです。

 「ねんきん定期便」は、年金記録にもれや誤りがある可能性のある方には「オレンジ色」、それ以外の方は「水色」の封筒で送付されますので、いずれも必ず内容をご確認ください。
 また、既に送付済みの「ねんきん特別便」にご回答いただいていない方や厚生年金の加入期間を訂正した事跡がある方には「青色」の年金加入記録回答票が同封されておりますので、記録に訂正が無い場合も必ずご回答くださいますようお願いします。それ以外の方には「白色」の年金加入記録回答票が同封されておりますので、年金記録の訂正がある場合のみご回答願います。

 「ねんきん定期便」は、今年4月から毎年、国民年金及び厚生年金に加入している方(現在共済組合に加入している方でも過去に国民年金や厚生年金の加入期間がある方を含む)に対して、それぞれ誕生月に送付されます。
 「ねんきん定期便」が誕生月を過ぎても届かない場合は、社会保険事務所に住所変更の届出をしていない可能性がありますので、その時は留萌社会保険事務所又は市役所市民課まで届出をお願いします。

  ⇒ 「ねんきん定期便」について(社会保険庁HP)
 


国民年金のページを開設しました!《20.5.28》
 4月に留萌市ホームページを一新したことに伴い、「国民年金」に関するホームページを開設しました。
 今後は、社会保険庁などからの年金に関する情報をはじめ、市民の皆様には分かりにくい国民年金の制度や手続きに関する情報についても発信していきます。







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