老齢基礎年金



受給資格期間
 老齢基礎年金を受給するためには、25年(300月)以上の受給資格期間が必要です。受給資格期間とは、次の期間をあわせた期間です。
     ・国民年金の保険料を納めた(一部納付を含)期間
     ・
国民年金の保険料の免除を受けた期間
     ・
第2号被保険者期間
     ・
第3号被保険者期間
     ・
カラ期間(※)
※ カラ期間とは@昭和61年3月までに会社員、公務員に扶養されてる配偶者が、国民年金に任意加入しなかった期間A平成3年3月までに国民年金に任意加入しなかった学生の期間B若年者納付猶予制度又は学生納付特例制度により保険料を追納しなかった期間などです。
 60歳になるまでに受給資格期間が不足する場合は、60歳から65歳になるまで任意加入をして資格期間を満たすことができます。なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳を過ぎても受給資格期間が不足する人は、資格期間を満たすまで最長70歳まで任意加入することができます。

老齢基礎年金額の計算
 老齢基礎年金額は、792,100円(年額)です。これは20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額で、納付期間が40年に満たない時は減額されます。
 計算式は次のとおりです。
792,100円× 保険料 4分の3 × 7/8 2分の1 × 3/4 4分の1 × 5/8 全額免除 × 1/2
納付月数 納付月数 (5/6) 納付月数 (2/3) 納付月数 (1/2) 月数 (1/3)
40年(加入可能年数)×12
 ※分子の( )内は、平成21年3月までに免除・一部納付の昇任を受けた期間に対する率
 ☆加入可能年数とは、国民年金制度が始まった昭和36年4月に、既に20歳以上になっていた人は、60歳になるまで保険料を納めても40年にならないことから、次の表のように生年月日に応じ決められた年数のことです。この年数分の保険料を納めれば、満額の老齢基礎年金が受けられることになっております。
 
加入可能年数例
生年月日 加入可能年数
・・・ ・・・
昭和12年4月2日〜平成13年4月1日 36年
昭和13年4月2日〜平成14年4月1日 37年
昭和14年4月2日〜平成15年4月1日 38年
昭和15年4月2日〜平成16年4月1日 39年
昭和16年4月2日〜 40年

繰上げ・繰下げ支給
 老齢基礎年金は、原則65歳からの受給ですが希望すれば60歳から65歳になるまでの間、減額された年金を受けたり(繰上げ支給)、66歳以降に増額された年金を受けたり(繰下げ支給)することができます。

 【早くもらう「繰上げ支給」】
請求時の年齢 請求時から65歳になる
月の前月までの月数
減額率
60歳0か月
〜60歳11か月
60月〜49月 30.0%〜24.5%
61歳0か月
〜61歳11か月
48月〜37月 24.0%〜18.5%
62歳0か月
〜62歳11か月
36月〜25月 18.0%〜12.5%
63歳0か月
〜63歳11か月
24月〜13月 12.0%〜6.5%
64歳0か月
〜64歳11か月
12月〜1月 6.0%〜0.5%
   60歳から65歳になるまでの間で、請求した時の月単位の年齢によって減額率が決まります。
減額率
0.5% × 繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
 ※ 一度決めた減額率は、一生変更できません。
 ※ 繰上げ支給を受けた後は、障害基礎年金を受けられません。
 ※ 国民年金の任意加入者は、繰上げ支給を請求できません。

 【後でもらう「繰下げ支給」】

申出時の年齢 65歳になった月から申
出月の前月までの月数
増額率
66歳0か月
〜66歳11か月
12月〜23月 8.4%〜16.1%
67歳0か月
〜67歳11か月
24月〜35月 16.8%〜24.5%
68歳0か月
〜68歳11か月
36月〜47月 25.2%〜32.9%
69歳0か月
〜69歳11か月
48月〜59月 33.6%〜41.3%
70歳0か月〜 60月〜 42.0%
 66歳以降で請求した時の月単位の年齢によって増額率が決まります。
増額率
0.7% × 65歳になった月から繰下げを申し出た前月までの月数
 ※ 一度決めた増額率は、一生変更できません。
 ※ 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、算出式が異なります。
   年単位の増加率となりますので、別途ご確認願います。





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