保険料免除制度



全額免除・一部納付(一部免除)制度
 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料が全額又は一部免除となる「保険料免除制度」があります。
 免除制度の適用を受けるためには本人、配偶者及び世帯主の前年所得が、一定の範囲内の金額であることが必要です。
 【全額免除制度】
    申請により国民年金保険料の全額が免除となる制度です。全額免除となった期間については、受け取る年金額が1/2(平成21年度以前の免除期間は1/3)となります。
 基本的には毎年度申請が必要ですが、前年度に全額免除となった方が継続申請を希望した場合は、当年度の申請を省略することもできます。ただし、本人同意により市で所得確認をさせていただきます。
 全額免除の所得基準は、次の計算式で算出された金額の範囲内です。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 【一部納付(一部免除)】
申請により国民年金保険料の一部を納付し、残りを免除する制度で次の3種類となっております。
種類 保険料額(一部免除額) 将来受取る年金額(平成21年3月以前)
4分の1納付 3,780円(11,320円) 5/8 (1/2)
2分の1納付 7,550円 (7,550円) 3/4 (2/3)
4分の3納付 11,330円 (3,770円) 7/8 (5/6)

一部納付の所得基準は、それぞれ次の計算式で算出された金額の範囲内です。
種類 所得基準の計算式
4分の1納付   78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1納付 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3納付 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
注)  一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効となり、未納期間となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されないと共に、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合があります。

(参考)世帯類型別免除判定ラインの目安(平成21年度概算)
免除の種類
(納付月額)
全額免除
(0円)
4分の1納付
(3,780円)
2分の1納付
(7,550円)
4分の3納付
(11,330円)
4人世帯
(夫婦・16歳未満の子2人)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯
(夫婦のみ)
92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(340万円)
247万円
(376万円)
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
※ 金額の上段は所得ベース、下段()は収入ベースの概算(目安)です
※ 所得額は、社会保険料控除額を考慮したおおよその目安です
若年者納付猶予制度・学生納付特例制度
 【若年者納付猶予制度】 
 保険料の免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者や世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している人は、保険料の免除制度を利用することができません。
 他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の被保険者が免除制度を利用することができないために保険料を未納とし、将来年金を受取ることができないなどの事態を防止するため、申請により保険料の納付が猶予(保険料の後払い)される制度が「若年者納付猶予制度」です。
 承認されるには、申請者本人とその配偶者の所得が次の額の範囲内であることが必要です。
 ○所得基準(平成22年度)
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※全額免除の所得基準と同じ
 ○対象者
    30歳未満の方

 【学生納付特例制度】
 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり,保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられており、該当要件は次のとおりです。
 ○所得基準(平成22年度)
118万円+扶養家族の数×38万円+社会控除等保険料
※ 申請者本人の所得のみの審査となり、家族の方の所得の多寡は問いません
 ○対象者
 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の過程に在学している方のみ。私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限る)、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります。
 なお、夜間・定時制過程や通信過程の方も含まれますので、ほとんどの学生が対象となります。


 若年者納付猶予制度及び学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済み期間と同様に受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10年以内に保険料を納付(追納)する必要があります。(3年度目以降に保険料を追納する場合は、保険料に一定の加算額が加わります)
 また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合も、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件の対象期間となります。






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