| 全額免除・一部納付(一部免除)制度 |
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経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料が全額又は一部免除となる「保険料免除制度」があります。
免除制度の適用を受けるためには本人、配偶者及び世帯主の前年所得が、一定の範囲内の金額であることが必要です。
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| 【全額免除制度】 |
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申請により国民年金保険料の全額が免除となる制度です。全額免除となった期間については、受け取る年金額が1/2(平成21年度以前の免除期間は1/3)となります。
基本的には毎年度申請が必要ですが、前年度に全額免除となった方が継続申請を希望した場合は、当年度の申請を省略することもできます。ただし、本人同意により市で所得確認をさせていただきます。
全額免除の所得基準は、次の計算式で算出された金額の範囲内です。
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| 【一部納付(一部免除)】 |
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申請により国民年金保険料の一部を納付し、残りを免除する制度で次の3種類となっております。 |
| 種類 |
保険料額(一部免除額) |
将来受取る年金額(平成21年3月以前) |
| 4分の1納付 |
3,780円(11,320円) |
5/8 (1/2) |
| 2分の1納付 |
7,550円 (7,550円) |
3/4 (2/3) |
| 4分の3納付 |
11,330円 (3,770円) |
7/8 (5/6) |
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一部納付の所得基準は、それぞれ次の計算式で算出された金額の範囲内です。 |
| 種類 |
所得基準の計算式 |
| 4分の1納付 |
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 2分の1納付 |
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の3納付 |
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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注) |
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効となり、未納期間となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されないと共に、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合があります。
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(参考)世帯類型別免除判定ラインの目安(平成21年度概算)
免除の種類
(納付月額) |
全額免除
(0円) |
4分の1納付
(3,780円) |
2分の1納付
(7,550円) |
4分の3納付
(11,330円) |
4人世帯
(夫婦・16歳未満の子2人) |
162万円
(257万円) |
230万円
(354万円) |
282万円
(420万円) |
335万円
(486万円) |
2人世帯
(夫婦のみ) |
92万円
(157万円) |
142万円
(229万円) |
195万円
(340万円) |
247万円
(376万円) |
| 単身世帯 |
57万円
(122万円) |
93万円
(158万円) |
141万円
(227万円) |
189万円
(296万円) |
※ 金額の上段は所得ベース、下段()は収入ベースの概算(目安)です
※ 所得額は、社会保険料控除額を考慮したおおよその目安です
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