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平成21年4月1日現在

法人市民税について
税務課市民税係 42−1804(内線:262・263・264)

 法人住民税は、国税の「法人税」、道税の「法人道民税」・「法人事業税」にあたる税金です。この税金は地方税法に基づき、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内(一般に決算月から2ヶ月以内)にその納付すべき税額を自主的に算定して申告し、その申告した税額を納めるものです。
法人の設立・事務所等の設置
 留萌市内に事務所・事業所または寮等を設置することとなった法人は、設立の届け出を市役所に提出しなければなりません。設立後、法人は事業活動を行う一方、その法人に対して法人市民税が課されることになります。
納税義務者
納税義務者 納める税目
法人税割 均等割
留萌市内に事務所や事業所がある法人
留萌市内に寮・宿泊所がある法人で、市内に事務所・事業所がない法人
公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行う法人
公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行なわない法人
法人税割
 法人税割は国税の法人税額を基にして算定します。法人税額に留萌市の税率14.7%を乗じた額が市に納める税額となります。そして、法人税割の算定には法人の稼動形態によって次の2種類があり、それぞれの法人が該当する方を適用して算定することとなります。
1.留萌市外に本店・支店がない法人(非分割法人といいます)の法人税割の算定は法人税額に14.7%を乗じた額をそのまま用います。
2.留萌市外に本店・支店がある法人(分割法人といいます)の法人税割の算定は、法人税額をその算定した期間の末日現在の従業員全体に対する留萌市における従業員数で按分した額を用います。
均等割
 均等割は法人が留萌市内における行政サービスを等しく受けるという趣旨からなる税金で、収益に関係なく課税されるものです。法人の資本金等の規模により、税額は次の表のとおりとなります。
留萌市の均等割税額
資本金等の金額 従業員数の合計
50人超 税率 50人以下 税率
50億円超 360万円(九号法人) 49.2万円(七号法人)
10億円超〜50億円以下 210万円(八号法人) 49.2万円(七号法人)
1億円超〜10億円以下 48万円(六号法人) 19.2万円(五号法人)
1千万円超〜1億円以下 18万円(四号法人) 15.6万円(三号法人)
1千万円以下 14.4万円(二号法人) 6万円(一号法人)
上記以外の法人 6万円
法人市民税の減免
 留萌市税条例により、公益社団法人及び公益財団法人、地縁団体、政党等、特定非営利活動法人その他それらに類するもの(収益事業を行うものを除く。)など公益性の著しく高い事業活動を行っている法人に対して、減免をおこなっています。くわしくは、留萌市税務課市民税係までお問い合わせください。



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