認定農業者制度

農業経営基盤強化促進法による認定農業者制度について

関係機関・団体が農業者を支援します

認定農業者制度とは?

農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自ら経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。 農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と言います。

<留萌市農業団体連絡会議>
構成:留萌市、南るもい農業協同組合、留萌市農業委員会、南るもい土地改良区、留萌地区農業共済組合、留萌農業改良普及センター

認定農業者になるためには

農業経営改善計画書を町長に提出して、「町の基本構想に照らして適切か」「達成可能な計画か」など農業経営改善計画認定推進会議の審査を受け、その計画が認定されることが必要です。また、認定された計画を変更する場合も認定同様の手続きが必要です。

<留萌市農業団体連絡会議>
構成:留萌市、南るもい農業協同組合、留萌市農業委員会、南るもい土地改良区、留萌地区農業共済組合、留萌農業改良普及センター

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 農林水産課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1837
FAX番号:0164-42-7865

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