新制度へ移行した幼稚園を利用する場合の支給認定申請(教育標準時間認定)のご案内について

 平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」へ移行した幼稚園を利用する場合は、支給認定申請を行い支給認定(1号認定【教育標準時間認定】)を受ける必要があります。
 留萌市内の幼稚園は、平成30年度から「子ども・子育て支援新制度」へ移行するため、平成30年4月以降に「新たに幼稚園を利用」又は「継続して幼稚園を利用」する場合は、支給認定の手続きを行ってください。

支給認定申請書について

支給認定の手続きについては、「新制度へ移行した幼稚園」を経由して行います。

申請書類

申請に必要な書類のうち、webページよりダウンロード可能なものを掲載しています。

1号認定【教育標準時間認定】の保育料について

 幼稚園の保育料(利用者負担額)は、令和元年10月より保育料無償化制度に伴い0円となります。
 また、保育料のほかに、別途必要な費用がありますので、詳しくは園にお尋ねください。

関連項目

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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