新制度へ移行した幼稚園を利用する場合の支給認定申請(教育標準時間認定)のご案内について
平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」へ移行した幼稚園を利用する場合は、支給認定申請を行い支給認定(1号認定【教育標準時間認定】)を受ける必要があります。
留萌市内の幼稚園は、平成30年度から「子ども・子育て支援新制度」へ移行するため、平成30年4月以降に「新たに幼稚園を利用」又は「継続して幼稚園を利用」する場合は、支給認定の手続きを行ってください。
留萌市内の幼稚園は、平成30年度から「子ども・子育て支援新制度」へ移行するため、平成30年4月以降に「新たに幼稚園を利用」又は「継続して幼稚園を利用」する場合は、支給認定の手続きを行ってください。
支給認定申請書について
支給認定の手続きについては、「新制度へ移行した幼稚園」を経由して行います。
申請書類
申請に必要な書類のうち、webページよりダウンロード可能なものを掲載しています。
1号認定【教育標準時間認定】の保育料について
幼稚園の保育料(利用者負担額)は、令和元年10月より保育料無償化制度に伴い0円となります。
また、保育料のほかに、別途必要な費用がありますので、詳しくは園にお尋ねください。
関連項目
- このページに関するお問い合わせ
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教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
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