各種手当

このページでは、子どもやその保護者に支給している手当についてご紹介します。

児童手当

内容  家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちを支援する目的から、中学生までのお子さんを育てる父母などに児童手当を支給しています。
 お子さんが生まれてから、又は市内に転入してから15日以内に申請してください。
 ただし、公務員の方は勤務先に申請することとなります。
担当 教育委員会 子育て支援課 子育て支援係
 電話:0164-42-1808

児童扶養手当

内容  離婚などの理由で、父子家庭又は母子家庭になられた方の生活の安定と児童の健やかな成長を目的に、お子さんを育てるひとり親家庭の父母などに児童扶養手当を支給しています。
 ただし、所得が一定以上の世帯は支給されません。
担当 教育委員会 子育て支援課 子育て支援係
 電話:0164-42-1808

特別児童扶養手当・障害児福祉手当

障がいがあるため、介護を必要とする児童又はその父母などに手当を支給しています。

特別児童扶養手当

内容 身体や精神に障がいがあるため、家庭において常に介護を必要とする児童(20歳未満)を養育する父母などに特別児童扶養手当を支給しています。
ただし、所得が一定以上の世帯は支給されません。
担当 市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
電話:0164-42-1807

障害児福祉手当

内容 重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする障がい児本人(20歳未満)に障害児福祉手当を支給しています。
ただし、所得が一定以上の世帯は支給されません。
担当 市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
電話:0164-42-1807

留萌市子育て支援ネット は~もにぃ

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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