生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

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  • 更新日 令和5年6月28日

生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、留萌市は導入促進基本計画を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を得ました。

生産性向上特別措置法の概要について

生産性向上特別措置法の概要や最新情報については、中小企業庁のホームページ北海道経済産業局のホームページにてご確認ください。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」に定められた、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、一定の要件の下に固定資産税や金融支援策等の支援策を受けることが可能となります。

詳細については、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
 

留萌市の導入促進基本計画について

 留萌市導入促進基本計画(最新版)

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月25日~令和7年6月24日
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

留萌市における固定資産税特定率について

留萌市における本制度による固定資産税の課税標準が令和5年度税制改正により、3年間ゼロから1/2に変更となりました。また、今回の税制改正により、現行の税制は廃止され、従業員への賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。詳細については上記に掲載されている手引きの9ページをご覧ください。

中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

先端設備等導入計画の認定対象等については、当市の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)のリンクはこちらです

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済港湾課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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