セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証制度のご案内(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証5号に係る国の指定業種(業況が悪化している業種)について
▼平成24年10月31日までは、原則「全業種」が指定されていましたが、平成24年11月1日以後は、対象が限定(縮小)され、また、「日本標準産業分類(平成19年11月改定)」による「細分類業種」での取扱いに変更となりました。
※平成24年11月1日以後の指定業種については、中小企業庁ホームページで確認できます。
▼特定中小企業者認定要領の改正(平成24年10月11日付け)に伴い、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)、(ロ)に係る特定中小企業者の認定基準等及び認定申請書を改定しました。
▼経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、本感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定(宿泊業や飲食業など40業種)を行いました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(令和2年3月6日経済産業省告示第39号)
(令和5年7月1日更新)
また、令和2年5月1日に一部例外業種を除く全ての中分類業種を指定いたしました。(令和2年5月1日経済産業省告示第106号)
指定期間については、従来四半期(3ヶ月毎)の指定であり、今回の指定については令和5年7月1日から令和5年9月30日までの継続指定となっております。
指定業種一覧については下記の参考資料をご覧ください。
※参考資料
※平成24年11月1日以後の指定業種については、中小企業庁ホームページで確認できます。
▼特定中小企業者認定要領の改正(平成24年10月11日付け)に伴い、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)、(ロ)に係る特定中小企業者の認定基準等及び認定申請書を改定しました。
▼経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、本感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定(宿泊業や飲食業など40業種)を行いました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(令和2年3月6日経済産業省告示第39号)
(令和5年7月1日更新)
また、令和2年5月1日に一部例外業種を除く全ての中分類業種を指定いたしました。(令和2年5月1日経済産業省告示第106号)
指定期間については、従来四半期(3ヶ月毎)の指定であり、今回の指定については令和5年7月1日から令和5年9月30日までの継続指定となっております。
指定業種一覧については下記の参考資料をご覧ください。
※参考資料
「特定中小企業者」の主な認定内容
第5号(イ) (売上高等の減少) |
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▼国の指定する業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 ※1 国の指定する業種については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。 |
第5号(ロ) (原油等価格の上昇) |
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▼国の指定する業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格への転嫁が著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 ※1 国の指定する業種については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。 |
認定に必要な書類等
(1)セーフティネット保証5号認定申請
※このページの下記からダウンロードできます。
※業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の中小企業の方や事業拡大によって前年比較が適当でない事業者等においては、認定基準が緩和されている様式(このページの下部にあります)で申請してください。
(2)売上等試算表
※申請書に付属してあります。
※同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。
(3)申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
※参考様式の月別売上表、会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写し等。
(4)現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
※出店証明や営業許認可証でも代替可。
※個人については確定申告書や開業届、許認可証の写しが必要となります。
※必要に応じて、その他資料等を求める場合がございます。
※このページの下記からダウンロードできます。
※業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の中小企業の方や事業拡大によって前年比較が適当でない事業者等においては、認定基準が緩和されている様式(このページの下部にあります)で申請してください。
(2)売上等試算表
※申請書に付属してあります。
※同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。
(3)申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
※参考様式の月別売上表、会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写し等。
(4)現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
※出店証明や営業許認可証でも代替可。
※個人については確定申告書や開業届、許認可証の写しが必要となります。
※必要に応じて、その他資料等を求める場合がございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への認定基準を緩和
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ったため対前年の比較が困難となった事業者についても、認定を実施することができるようになりました。追加の申請書式については、下記よりダウンロードできます。
※この申請とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
また、必要に応じて、その他に書類を求めることがあります。
詳しい内容については、下記へお問い合わせください。
また、必要に応じて、その他に書類を求めることがあります。
詳しい内容については、下記へお問い合わせください。
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 経済港湾課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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