成年後見制度

成年後見制度について

高齢になっても、障がいがあっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な制度として、成年後見制度があります。

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のための介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を進めたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類は?

成年後見制度は、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所へ申立てをして援助者(法定後見人)を選定してもらう「法定後見制度」と、将来のために前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度について

本人の判断能力の程度に応じて、下記のような利用区分があります。
区分 後見 保佐 補助
対象 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
援助者 成年後見人 保佐人 補助人
申立時の
本人の同意
不要 必要
援助者が
行える内容
  • 代理権
    (本人の財産に関わる全ての法律行為)
  • 取消権
    (成年後見人の同意なしに行った不利な法律行為)
本人の希望と判断能力に応じて、部分的に代理権・同意権・取消権が与えられます。
立てをすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官に限られています。
身寄りがいないなどの理由で申立てる人がいない場合は、市長が申し立てることもできます。
成年後見人等は誰が選ばれるのか…?
成年後見人には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の第三者が選ばれる場合があります。
利用者負担について
  • 申立てに必要な収入印紙や郵便切手代、診断書代・鑑定料などの費用が必要です。
  • 成年後見人等への報酬は、後見事務の内容、資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
手続き先
旭川家庭裁判所 留萌支部
住所:留萌市沖見町2丁目
電話:0164-42-0465

任意後見制度について

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。

 本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
利用者負担について
  • 公正証書作成手数料、登記嘱託手数料、印紙代などの費用が必要です。
  • 任意後見監督人選任の際には、申立てに必要な収入印紙や郵便切手代などの費用が必要です。
  • 任意後見人への報酬は、任意後見契約の内容により決められた額になります。
手続き先
旭川公証人合同役場
住所:旭川市6条通8丁目37番地22TR6.8ビル5階
電話:0166-23-0098

旭川家庭裁判所 留萌支部
住所:留萌市沖見町2丁目
電話:0164-42-0465

市役所の相談窓口について

留萌市地域包括支援センター(高齢者担当)
住所:留萌市五十嵐町1丁目1番10号(留萌市保健福祉センターはーとふる内)
電話:0164-49-6060
業務時間:8:50~17:20(月~金曜日(祝日・年末年始は除きます))
留萌市社会福祉課社会福祉係(障がい者担当)
住所:留萌市幸町1丁目11番地
電話:0164-42-1807
業務時間:8:50~17:20(月~金曜日(祝日・年末年始は除きます))
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 地域包括支援センター
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6060
FAX番号:0164-49-2822

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