☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆    留萌安心情報メールマガジン                                           【消費者あんしん情報】    2020.1.16                              ☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ※お使いのメールソフトの表示を「等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)」に設定して   いただくことで、文字の体裁を崩さずにメールマガジンをご覧いただくことができます。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓   催眠商法(SF商法)にご注意を!!  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  **高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!!**   ▼質問▼    高齢の母親から生活費が足りないと相談された。話を聞くと、無料の商品がもらえるという   会場に通っていたことがわかった。そこで母だけが販売員に案内されたカーテンで仕切る小部   屋に入り、複数の販売員に勧誘され、いろいろな商品を次々に契約させられていることが分か   った。不要な法品なので解約したい。   ▼回答▼    このような手口は「催眠商法」「SF商法」と呼ばれ、特定商取引法の訪問販売に該当する 場合には、クーリングオフができます。まずは購入済みの商品について契約した当事者に解約 の意思を確認しましょう。      ▼解説▼    催眠商法(SF商法)とは………    締め切った会場に人を集め日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判   断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。この手口に遭い、商品を買い   続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込められ   たりしている例が見られます。    高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさなど   があると言われています。SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で   接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して、信頼関係を作るため、   被害に気付いても解決は簡単ではありません。中には被害に遭ったことにすら気づいていない   高齢者もいます。     ▼契約をしてしまったら▼    特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、ク   ーリングオフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購   入させられた場合には、契約の取り消しを申し出ることができます。    クーリングオフについては国民生活センターのホームページに解説ページがあります。参考   にしてください。       ▼トラブルに遭わないために▼    ◎高齢者の方へ◎    1.無料の粗品配布など目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。    2.大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要な考えましょう。    ◎家族や周囲の方へ◎    1.高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに話に耳を傾けましょう。    2.認知症の場合には、成年後見人制度※(注)の利用も検討しましょう。    ※(注)    認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でないもの(本人)に    ついて、本人の権利を守る援助者(成年後見人)などを選ぶことで本人を法律的に援助する    制度。    成年後見人については、各市町村の地域包括支援センター等に相談することができます。           ※トラブルにあってしまったらすぐに最寄りの消費者センターにご相談ください。          ・留萌消費生活相談窓口(0164−42−0651)     受付時間は、月曜日から金曜日の午前10時から午後3時までです。      (祝日、年末年始を除く)   ・窓口開設時間外に緊急にご相談がある場合は、050−7505−0999      ・消費者ホットラインの電話番号「188」を利用して    最寄りの消費者センターを案内してもらう。 :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  留萌消費生活相談窓口は、   留萌市明元町6丁目 北海道労働金庫となり 留萌消費者センター内にあります。  啓発コーナーは、   留萌市錦町2丁目4−28 るもいプラザ内に常設しています。   (火曜日・金曜日 午前10時〜12時は相談員がおりますので気軽にお立ち寄りください)                               <<<<< ひとりで悩まずに、まずはご相談ください >>>>>    :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 【 発 行 】 : 留萌市地域振興部 経済港湾課 【 住  所 】 : 〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 【 T E L 】 : 0164-42-1840 【 ?ail 】 : keizai@e-rumoi.jp :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   留萌安心情報メールマガジンに関するご意見やお問い合わせ、配信先の変更や停止は こちらに送信してください。   e-mail merumaga@e-rumoi.jp  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   このメールマガジンに掲載された記事の無断転載を禁じます。   このメールマガジンをパソコンでご覧いただくときは、   等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)に設定して、ご覧いただくことをおすすめします。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: