☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆     ・                             ・     ・   留萌安心情報メールマガジン             ・     ・                             ・     ・   【母子家庭等・児童相談情報】            ・     ・                             ・     ・   第3号  2011.12.22                ・     ・                             ・     ☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ※お使いのメールソフトの表示を「等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)」に設定して   いただくことで、文字の体裁を崩さずにメールマガジンをご覧いただくことができます。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  | |  |  | も  | く |  じ   |________ |________ |________  ■ 年末年始中の相談窓口について  ■ 民法等の一部改正と新しい親権制限の制度について  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓    年末年始中の相談窓口について  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛   留萌市では、12月31日から1月5日までの年末年始期間中は、母子家庭等・児童相談の  窓口を休ませていただきます。   ただし、「児童虐待」「配偶者やパートナーからの暴力」の相談・通報については、  閉庁期間中もご利用いただけます。   なお、閉庁期間中は、警備員が、相談(通報)者の氏名、連絡先を確認後、担当者から  折り返し連絡させていただくこととなりますので、ご了承ください。  ┌──────────────────────────────────────┐    生命・身体に危険が迫っているなどの緊急時は110番通報してください。  └──────────────────────────────────────┘  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   上記事業のお問い合わせ先    児童家庭課児童家庭係:電話 0164-42-1808  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓    民法等の一部改正と    新しい親権制限の制度について  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛   平成23年6月に深刻な社会問題になっている児童虐待の防止等を図り、  児童の権利利益を擁護する観点から、民法等の一部を改正する法律が公布され、  公布の日から起算して1年を超えない範囲内で施行されることになりました。   主な改正点は次のとおりです。  ────────────────────  ◆ 親権停止制度の創出  ────────────────────   2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする制度です。   これにより、これまでは親権喪失の要件を満たすまでには至らない比較的程度の軽い  事案でも、必要に応じて親権を制限できることになりました。   この親権の停止は、子の親族、検察官、児童相談所長のほか、子自身や未成年後見人等  が請求できます。  ────────────────────  ◆ 未成年後見制度の見直し  ────────────────────   親権者に代わって子の身の回りの世話や財産管理等を行う未成年後見人が、  複数でも、法人でも選任することができるようになりました。   これまでは負担が大きいなどの理由でなり手が見つかりにくい状況がありましたが、  この改正によって適切な未成年後見人を確保できるようになることが期待されています。  ────────────────────  ◆ 離婚後の子の監護に関する事項  ────────────────────   民法第766条第1項で、離婚後の子の監護について必要な事項の具体例として、  面会交流や養育費の分担が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定める  に当たっては、「子の利益を優先して考慮しなければならない。」との理念が明記  されました。   親権の制限や未成年後見制度についてお知りになりたい場合には、  裁判所ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの裁判所にお問い合わせください。   なお、今回の内容は、裁判所ウェブサイトに平成24年1月の広報テーマとして  後日掲載予定です。   裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp  ※ 携帯電話ではご覧いただけない場合があります。  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   上記事業のお問い合わせ先    児童家庭課児童家庭係:電話 0164-42-1808  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-    :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   【 発 行 】 : 留萌市 健康福祉部 児童家庭課   【 住  所 】 : 〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地   【 T E L 】 : 0164-42-1808   【  M a i l  】 : jidoukatei@e-rumoi.jp   【バックナンバーURL】: これまでの配信内容はこちらです。    http://www.e-rumoi.jp/merumaga/merumaga_backnumber.htm  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   留萌安心情報メールマガジンに関するご意見やお問い合わせ、配信先の変更や停止は  こちらに送信してください。   e-mail merumaga@e-rumoi.jp  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   このメールマガジンに掲載された記事の無断転載を禁じます。   このメールマガジンをパソコンでご覧いただくときは、  等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)に設定して、ご覧いただくことをおすすめします。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: