☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆     ・                             ・     ・   留萌安心情報メールマガジン             ・     ・                             ・     ・   【母子家庭等・児童相談情報】            ・     ・                             ・     ・   第13号  2013.01.28                ・     ・                             ・     ☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ※お使いのメールソフトの表示を「等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)」に設定して   いただくことで、文字の体裁を崩さずにメールマガジンをご覧いただくことができます。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  | |  |  | も  | く |  じ   |________ |________ |________  ■ 配偶者などからの暴力に悩んでいませんか?  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓    配偶者などからの暴力に悩んでいませんか?  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛   あなたやあなたの周りの人は、配偶者や交際相手など、身近な関係にある人からの  暴力で悩んでいませんか。   配偶者やパートナーなどの親密な関係にある人からふるわれる暴力は、  DV(ドメスティック・バイオレンス)といい、「他人ではないから何をしてもいい」  という理由で見過ごされる場合があります。   また、高校生や大学生などの若者の間でも、交際相手から暴力をふるわれる  「デートDV」と呼ばれる暴力が起こっています。   暴力は、どのような場合でも、どのような間柄でも暴力は許されません。  ─────────────────────────  ◆ 配偶者などからの暴力とは?  ─────────────────────────   配偶者などからの暴力には、相手の自分の思いどおりに支配(コントロール)  しようとする次のような態度や行動があります。  ・身体的な暴力    例:殴る。蹴る。物を投げつける。刃物などの凶器を身体につきつける。など  ・精神的な暴力    例:怒鳴る。実家や友達との付き合いを制限する。携帯電話を調べる。      生活費を渡さない。大切にしているものを壊したり、捨てる。など  ・性的な暴力    例:性行為を強要する。中絶を強要する。避妊に協力しない。など  ─────────────────────────  ◆ ひとりで悩まず相談しよう  ─────────────────────────   あなたは、相手の暴力をふるうのは「自分が悪いから」と思っていませんか。   また、「家族に迷惑がかかる」「子どものことが心配」など、ひとりで悩んでいませんか。   たとえ身近な間柄にあったとしても暴力は犯罪であり、許されません。   ひとりで悩まず、最寄りの相談機関に相談してください。  ─────────────────────────  ◆ 相談機関  ─────────────────────────   留萌市では、こども課の家庭児童相談員がDVについての相談対応・専門機関などの  情報提供を行っています。   また、北海道の道立女性相談援助センターや各総合振興局・振興局の配偶者暴力相談  支援センターのほか、民間シェルターなどでも相談を行っています。   相談内容等の秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。  ~相談機関の例~  【北海道立女性相談援助センター】    電話:011-666-9955    平日09:00~17:00    平成25年3月31日までは、平日夜間(17:30~20:00)、休日(09:00~17:00)に   夜間休日DV電話相談を実施しています。(祝日及び年末年始を除く)  【留萌振興局(配偶者暴力相談センター)】    電話:0164-43-0011    平日09:00~17:00。  ┌────────────────────────────────┐   生命・身体に危険が迫っているなどの緊急時は110番通報してください。  └────────────────────────────────┘  ─────────────────────────  ◆ お子さんがいる家庭の場合  ─────────────────────────   お子さんの目の前でDVが行われることは、お子さんに対する心理的な虐待に該当し、  お子さんの健やかな成長にとっても、認められる行為ではありません。   なお、以下の場合は児童手当や児童扶養手当の対象になる場合もあります。   詳しくは、下記お問い合わせ先まで、問い合わせください。  ★児童手当    この手当は、中学生までの児童(15歳到達後、最初の3月31日まで)を養育し、   かつ、その児童と一定関係の生計関係にある父又は母等に手当を支給しています。    DV被害などのために留萌市に居住していても住民登録ができない場合にも、   同居している保護者の方が受給できる場合があります。  ★児童扶養手当    この手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが   育成される家庭(ひとり親家庭等)に支給される手当です。    平成24年8月から、受給対象者にDVで「裁判所からの保護命令が出された   場合」が加わっています。  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   上記事業のお問い合わせ先    こども課こども家庭係:電話 0164-42-1808  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   留萌安心情報メールマガジンに関するご意見やお問い合わせ、配信先の変更や停止は  こちらに送信してください。   e-mail merumaga@e-rumoi.jp  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   このメールマガジンに掲載された記事の無断転載を禁じます。   このメールマガジンをパソコンでご覧いただくときは、  等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)に設定して、ご覧いただくことをおすすめします。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: