☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆     ・                             ・     ・   留萌安心情報メールマガジン             ・     ・                             ・     ・   【母子家庭等・児童相談情報】            ・     ・                             ・     ・   第13号  2013.03.06                ・     ・                             ・     ☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆..‥..‥★..‥..‥☆  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ※お使いのメールソフトの表示を「等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)」に設定して   いただくことで、文字の体裁を崩さずにメールマガジンをご覧いただくことができます。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  | |  |  | も  | く |  じ   |________ |________ |________  ■ 離婚時に子どものために話し合っておくべきこと  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓    離婚時に子どものために    話し合っておくべきこと  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛   夫婦が離婚を決断するには、様々ないきさつや事情があったこととおもいます。   それを乗り越えて、新しい生活を築いていくことは、決して簡単なことでは  ありませんが、子どもにとっても、両親の離婚は、とても大きなできごとです。   夫婦が離婚をしても、子どもにとっては、お父さんであり、お母さんであることに  変わりはなく、子どもが健やかに成長できるようにする責任があります。   子どもがこのできごとを乗りこえて健やかに成長できるように、夫婦が離婚する時に  親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費の分担」と「面会交流」が  あります。   平成23年の民法の一部改正で、協議離婚のときに父母が協議で定めるべき事項として、  「養育費の分担」と「面会交流」があること、これらの取決めをするときは、子どもの  利益を最も優先して考慮しなければならないことが明記されました。  ───────────   養育費とは  ───────────   養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用で、一般的には経済的、  社会的に自立していない子が自立するまでに必要な衣食住に必要な経費、教育費、  医療費などがこれに当たるもので、子どもの権利です。   子どもと離れて暮らすことになる親と子の関係を大事にするためにも、離婚時に  取り決めておき、書面に残すようにしましょう。   一度取り決めた後に事情の変更がある場合は、取り決めた養育費の増額又は減額を  他方の親に求めることができる場合があります。   なお、離婚時の取り決めやその後の増額又は減額について、当事者間で話し合いが  できないときは家庭裁判所に調停又は審判を求めることができます。  ───────────   面会交流とは  ───────────   面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと定期的、継続的に会って、  話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。   面会交流は、「親の離婚は自分が悪いから?」「(同居しなくなった)親は自分を  嫌いになったの?」などと不安になる子どもに対して、それぞれの立場から  「あなたが悪いんじゃないよ」「どちらの親もあなたが好きなんだよ」などと  気持ちを伝えていく一つの方法です。   面会交流は、子どものために行うものであり、子どもが生きていく上での大きな  力になるものです。   夫と妻の関係から、子どもの父と母という立場に切り替え、親同士というパートナー  での協力が欠かせません。   面会交流について、後日その取り決め有無や内容について紛争が生じないように  離婚時に取り決めておき、書面に残すようにしましょう。   なお、離婚時に当事者間で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を  求めることができます。  ┌┌ 家庭内で暴力があった場合も面会交流をしなければならない? ┌┌   過去の家庭内での暴力の状況や、面会交流の場面での子どもへの暴力の危険性など  の状況によっては、面会交流を控えるべき場合もあり、また実施する場合にも  どのような方法が良いかも異なります。   このような事情がある場合で、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の  調停手続きを利用するなどして、双方が納得の上で問題が解決できるように、  助言やあっせんを得るのが良いと思われます。   なお、調停手続きを利用した場合、合意ができないときは、審判で決定されること  になります。  ───────────   主な問合せ先  ───────────  ◆法的な問題全般についてのお問い合わせ   日本司法支援センター(愛称:法テラス)    ナビダイヤル:0570-078374  ◆養育費について   母子家庭等・就業自立支援センター(旭川市社会福祉協議会)    電話:0166-21-7181  ◆ホームページ等による情報提供について   厚生労働省の委託事業による養育費相談支援センターがホームページ等による情報提供を  行っています。   http://www.youikuhi-soudan.jp/  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   上記事業のお問い合わせ先    こども課こども家庭係:電話 0164-42-1808  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   留萌安心情報メールマガジンに関するご意見やお問い合わせ、配信先の変更や停止は  こちらに送信してください。   e-mail merumaga@e-rumoi.jp  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:   このメールマガジンに掲載された記事の無断転載を禁じます。   このメールマガジンをパソコンでご覧いただくときは、  等幅フォント(MSゴシック・MS明朝)に設定して、ご覧いただくことをおすすめします。  :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: